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ホーム > 暮らし > 福祉・医療・保健衛生 > 福祉 > 令和6年度岡崎市定額減税補足給付金の給付について

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令和6年度岡崎市定額減税補足給付金の給付について

最終更新日令和7年4月1日 | ページID 040758

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    令和6年10月31日をもちまして、本給付金の申請受付は終了いたしました。

    令和7年度定額減税不足額給付(以下「不足額給付」という。)について

    令和6年度定額減税補足給付金(以下「調整給付」という)は終了しましたが、令和6年度の世帯状況や収入に変更があった方のうち、調整給付額に不足があった場合は令和7年度に不足額給付を受け取れる可能性があります。
    扶養親族が増えた方や、離職・減収があった方等は、令和7年3月17日(月) までに令和6年の年末調整や確定申告を行ってください。
    また、令和6年度の住民税が未申告の方は、不足額給付が支給されません。こちらも○○までに申告が必要になりますのでご注意ください。
    ※ 申告が正しく済んでいても、以下に該当する場合は不足額給付の対象とならないことがあります。予めご了承ください。
    • 定額減税しきれる方
    • 住民税、所得税ともに非課税の方
    • 調整給付時と給付額が変わらなかった方
      (調整給付及び不足額給付は、計算の最後に千円以下を切り上げます。切り上げ後の金額に差がない場合、不足額給付は支給されません)

    定額減税補足給付金の概要

    令和6年分の所得税・令和6年度分の個人住民税について、納税義務者および配偶者を含めた扶養親族1人につき、所得税から3万円、個人住民税所得割から1万円の定額減税が行われます。定額減税の対象者のうち、定額減税可能額が税額を上回る(減税しきれない)と見込まれる方に対し、その差額を定額減税補足給付金(以下「調整給付金」という)として給付します。

    • 令和6年度分の個人住民税定額減税については以下のページをご覧ください。
    • 令和6年度個人住民税の定額減税
    • 令和6年分の所得税定額減税については以下のページをご覧ください。
    • 令和6年分所得税の定額減税(国税庁定額減税特設サイト)(別ウインドウで開きます)

    給付対象者

    令和6年6月3日(基準日)時点で、定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る方。

    • 納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限ります。
    • 所得税額と個人住民税所得割ともに税額がない方については、調整給付金の対象外です。

    定額減税可能額

    所得税分=3万円×減税対象人数

    個人住民税所得割分=1万円×減税対象人数

    • 減税対象人数とは、納税者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満扶養親族を含む)の数を指します。
    • 国外に居住している控除対象配偶者および扶養親族は、減税対象人数に含みません。

    給付額

    1と2の合計額(合計額を万円単位で切り上げ)

    1. 所得税分定額減税可能額-令和6年分推計所得税額
    2. 個人住民税所得割分定額減税可能額-令和6年度分個人住民税所得割額
    ※法令により、本給付金を差し押さえることはできません。また、支給を受ける権利についても譲り渡しや担保に供すること、差し押さえることはできません。

    支給手続き

    1. 岡崎市から、支給対象となる方へ給付内容等を記載した「岡崎市定額減税補足給付金のご案内(定額減税補足給付金支給確認書)」(以下「確認書」)を送付します。
    2. 確認書の記載内容を確認し、必要事項を記入の上、提出期限までに返送してください。
    3. 審査の結果、支給することが決定した場合、岡崎市から振込予定日等を記載した支給決定通知書を送付します。
    4. 審査完了後、3週間を目途に口座に振り込みます。入金名は、「オカザキテイガクゲンゼイホソクキュウフキン」です。
    • 公金受取口座の登録がある方は、予め確認書に口座情報が印字されています。
    • 公金受取口座を使用しない場合、口座情報の記入と提出書類(口座が確認できる書類及び本人確認書類のコピー)が必要になります。
    • 口座名義と提出書類が一致しないなどの不備があった場合は、不備が解消されるまで調整給付金の支給ができません。不備がないかどうか提出前に必ずご確認ください。

    確認書の送付について

    • 発送日/令和6年7月12日(金曜日)から順次発送
    ※進捗状況により前後する可能性があります。詳細な日程は確定次第周知いたします。

    ※土日、郵便物全体の配送量などの状況によっては、発送日から1週間程度確認書の到着に時間を要する場合がございます。

    ※確認書は令和6年6月14日時点の住所へ発送されます。別の住所への送付を希望される方は、次の様式で届け出てください。

    • 確認書等送付先変更届

    公金受取口座の利用について

    口座情報を公金受取口座としてマイナンバーとともに国(デジタル庁)に登録しておくことにより、調整給付金の申請書類への口座情報の記載や通帳の写し等の添付等が不要になり、原則として口座情報を登録されていない方よりも早く給付できます。希望される方は、令和6年6月3日までに登録をお願いします。

    既に公金受取口座の登録されている方も、振込エラーを防ぐために、口座名義人等に入力誤りがないかなどをご確認いただき、必要に応じて修正・変更をお願いします。

    マイナンバーカードでの公金受取口座の登録についての詳細は以下のページをご覧ください。

    • 公金受取口座登録制度のご案内はこちら(デジタル庁)(新しいウィンドウで開きます)

    オンライン申請について

    確認書の返送に代えてオンライン申請を行うことができます。確認書に記載のQRコードをスマートフォン等で読み取り、専用のフォームへアクセスしてください。
    • オンライン申請と確認書の返送の両方を行った場合、事務局へ先に届いた内容が優先されます。後着の内容を優先したい場合は、給付金窓口まで直接お越しください。
    • 当日中であればオンライン申請の再申請が可能です。この場合、後から入力した内容が優先されます。なお、審査が始まった後の再申請は受付出来ません。修正が必要であれば確認書を給付金窓口まで直接お持ちください。

    申請受付期限

    令和6年10月31日(木曜日)まで

    振込予定日

    令和6年7月下旬以降。確認書の審査完了後から3週間後程度

    ※受付開始直後は、多くの方から確認書が返送されることが予想されますので、同日の到着であっても、振り込みまでの日数に数週間程度の差が生じる可能性があります。

    ※確認書に不備があった場合、不備が解消されるまで審査が完了せず、振り込めない場合があります。

    その他

    定額減税補足給付金の支給を受けた後、住民税の修正申告等により岡崎市非課税世帯等生活応援金の支給対象となった場合において、修正後の税情報では定額減税補足給付金の対象外と判定された場合は、定額減税補足給付金を返納いただく必要があります。

    確認書等が住民登録地で受け取れない方へ

    1. 受給者の住民登録地以外への送付が必要な方(成年後見人等の代理人含む。)は、確認書等送付先変更届を、岡崎市給付金事務センターまで郵送してください。
      確認書等送付先変更届はこちら
    2. 住民登録地以外に居住している方につきましては、郵便物を転送していただくことで確認書が受け取れます。
      転居・転送サービスの詳細につきましては、郵便局のホームページからご確認いただくか、お近くの郵便局までお問い合わせください。
    3. 単身赴任等により住民登録地以外の住所地(令和6年1月1日時点で居住実態のあった住所)で令和6年度分個人住民税を課税されている方は、住民登録地ではなく当該住所に確認書を送付します。当該住所以外への送付が必要な方は、確認書等送付先変更届を岡崎市給付金事務センターまで郵送してください。

    岡崎市給付金コールセンター

    本給付金についての問い合わせ先として、岡崎市給付金コールセンターを開設します。

    • 期間:令和6年6月10日(月曜日)から令和6年11月15日(金曜日)
    • 電話番号:0564-23-6755
    • 受付時間:8時30分~17時15分(平日のみ)

    岡崎市給付金相談窓口

    相談受付窓口として、岡崎市給付金事務センターを開設します。

    • 受付窓口:岡崎市役所 給付金事務センター
    • 期間:令和6年6月10日(月曜日)から令和6年11月15日(金曜日)
    • 受付時間:8時30分~17時15分(平日のみ)

    振り込め詐欺にご注意ください。

    申請内容に不明な点があった場合、岡崎市から問合せを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込みを求めることは、絶対にありません。

    もし、不審な電話がかかってきた場合は、すぐに市担当課または最寄りの警察にご連絡ください。

    市民税の修正申告や令和5年と令和6年の所得の違いによる給付額の変更等について

    定額減税補足給付金は、令和5年の所得を基に令和6年の所得税見込額を算出しているため、令和6年の確定申告後に給付額の不足が生じる場合があります。その他、令和6年度住民税の修正申告を行った場合等も同様です。

    支給額に不足がある場合、令和7年度に不足額の給付を行う予定です。詳細は決まり次第ホームページ、市政だより等でお知らせいたします。

       

       

      関連資料

      • 岡崎市定額減税補足給付金支給事務実施要綱(PDF形式 24キロバイト)
      • 様式1 定額減税補足給付金確認書(PDF形式 847キロバイト)
      • 様式2 定額減税補足給付金給付確認書送付先変更届(PDF形式 19キロバイト)

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      福祉政策課

      電話番号 0564-23-6851 | ファクス番号 0564-73-1750 | メールフォーム

      〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎1階)

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