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ホーム > 暮らし > 福祉・医療・保健衛生 > 健康・保健衛生 > 自立支援医療費(精神通院)制度

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自立支援医療費(精神通院)制度

最終更新日令和5年3月31日 | ページID 005171

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  精神的な病気の治療は、再発の防止を含め比較的長期にわたることが多いため、通院による医療費の自己負担を軽くする制度です。
  障害者総合支援法による国の制度で、申請して承認されると、医療費の自己負担が原則として1割となります。

お知らせ

  • 令和3年4月1日より自立支援医療費(精神通院)制度の申請窓口が岡崎市役所に移転しております。

  窓口の場所:岡崎市役所福祉会館1階17番窓口

  (発券機の「精神保健福祉手帳、自立支援医療(精神通院)」のボタンを押してください。)
  問合せ先:福祉部障がい福祉課障がい2係
  TEL:0564-23-7674
  FAX:0564-25-7650

  自立支援医療費(精神通院)制度 申請窓口移転のご案内(PDF形式 11キロバイト)(新しいウィンドウで開きます)

  • 窓口における受付方法について

  障がい福祉課ではお手続の内容ごとに発券機で順番にご案内しております。

   自立支援医療費(精神通院)制度についてお手続のかたは発券機の「精神障害者保険福祉手帳、自立支援医療(精神通院)」のボタンを

  押し、番号札を発券してください。

申請に必要なもの

  1. 自立支援医療費(精神通院)用診断書 (3か月以内に精神通院指定医療機関の医師が作成したもの。)
    ※診断書の提出は、原則2年に1度です。(前回の申請手続き時に診断書を提出し、治療方針に変更がなければ提出不要です。)
    ※自立支援医療費(精神通院)制度と精神障害者保健福祉手帳を「手帳用診断書」で同時に申請するかたは「自立支援医療費

 (精神通院)用診断書」は不要です。同時申請をするかたは精神障害者保健福祉手帳のページも併せてご覧ください。

     ※「重度かつ継続」の疾患に非該当の場合は、診断書に医師の追記が必要です。ただし、年3回以上、高額療養費の振込の

      あるかたは、医師の追記は不要です。

  1. 認印 (本人申請の場合は不要です。)
  2. 健康保険証
    (国民健康保険または後期高齢者医療保険加入の場合は同一保険加入者全員分、その他の医療保険加入の方は本人
     と被保険者の分、コピー可。)
  3. 自立支援医療受給者証(精神通院) (有効期間があるもの。)
    ※新規申請の場合は不要です。
  4. マイナンバー(個人番号)が確認できる書類
    (マイナンバー(個人番号)カード、通知カード、マイナンバー(個人番号)が記載されている住民票の写しのいずれか。)
    ※本人と世帯員(保険証を提出されるかた)分。
    ※住民票上の同一世帯員以外が申請を代行する場合は不要です。                                          
  5. 来所するかたの身元確認書類 (公的機関が発行した顔写真つき書類1点または健康保険証などの写真なしの書類2点)

自己負担上限額の算定について

 世帯の所得(※市区町村民税の課税状況や収入)や疾病によって、自己負担上限額の算定をします。岡崎市で所得が確認できないかた
 については、マイナンバー(個人番号)を利用し、情報提供ネットワークシステムを使用して情報を取得しますので、あらかじめご了承
 ください。市区町村民税が未申告の方は、市民税課にて市区町村民税の申告を済ませてからお越しください。

 ※本制度の「世帯」とは、申請者(受給者)と同じ医療保険に加入しているかた(国民健康保険・後期高齢者医療保険は加入者全員、
   被用者保険の場合は本人と被保険者のみ)です。

有効期間及び再認定(更新)手続について

 有効期間は1年です。有効期間の終期の3か月前から手続が可能です。自立支援医療受給者証(精神通院)の有効期間を確認の上、
 手続を行ってください(更新案内の通知は行っておりません)。精神障害者保健福祉手帳と自立支援医療受給者証(精神通院)の
 有効期間終了日が異なるかたは、自立支援医療受給者証(精神通院)の有効期間終了日を精神障害者保健福祉手帳の有効期限に
 合わせることができます(手帳の残りの有効期限が1年未満の場合のみ)。詳しくはお問合せください。

 

 

関連資料

  • 自立支援医療費(精神通院)制度 申請窓口移転のご案内(PDF形式 11キロバイト)

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お問い合わせ先

障がい福祉課障がい2係

電話番号 0564-23-6180 | ファクス番号 0564-25-7650 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地(福祉会館1階)

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