本文へ

Translate to

  • English |
  • Portugues |
  • Chinese
音声読み上げ

配色

  • 白黒
  • 黒白
  • 青黄

文字サイズ

  • 標準
  • 拡大

表示

  • スマートフォン版
  • パソコン版

岡崎市

  • 総合トップへ
  • サイトマップ
知りたい内容を選択してください。
  • 暮らし
  • 公共施設
  • 市政
  • 観光・史跡
  • 事業者向け

ホーム > 暮らし > 障がい者・高齢者支援 > 障がい者各種手帳 > 精神障害者保健福祉手帳

  • Tweet
  • このエントリーをはてなブックマークに追加

精神障害者保健福祉手帳

最終更新日令和7年4月11日 | ページID 005156

印刷

 日常生活や社会生活に障がいのある精神疾患のかたを対象にした、精神保健福祉法による国の福祉手帳制度です。各種の福祉サービスを受けるために、障がいがあることを証明するもので、専門医師からなる検討委員会で判定し、交付をします。手帳の等級には1・2・3級があります。申請方法には、医師が作成した「手帳用診断書」で行う方法と、「障害年金証書」で行う方法の2通りあります。

対象者

 精神障がいのため、長期に日常生活または社会生活に制約のあるかた。統合失調症、躁うつ病、非定型精神病、てんかん、中毒性精神病、器質性精神病(認知症、高次脳機能障害など)、及びその他の精神疾患の全てが対象となりますが、知的障害は含まれません。

 初診日から6か月以上経つと申請できます。

精神障害者保健福祉手帳用診断書で申請する場合に必要なもの

  1.  精神障害者保健福祉手帳 (新規申請の場合は不要)

  2.  精神障害者保健福祉手帳用診断書 (3か月以内に発行されたもの)

     ※自立支援医療費(精神通院)と同時に申請する場合は、精神通院指定医療機関の医師によるもの

  3.  顔写真 1枚 (縦4cm×横3cm)

     ※背景は無地で正面上半身・無帽で1年以内に撮影したもの。白黒・カラーどちらでも可。

     ※ポラロイド写真やスナップ写真は不可。
       ※写真の裏面に氏名と生年月日を記入してください。

  4.  マイナンバー(個人番号)カード、通知カード、マイナンバー(個人番号)が記載されている住民票の写しのいずれか 

     ※住民票上の同一世帯員以外が申請を代行する場合は不要

  5.  来所するかたの身元確認書類 (公的機関が発行した顔写真付き書類1点または健康保険証などの写真なしの書類2点)

  6.  本人名義の預金通帳  ※福祉扶助料の申請に必要(対象者のみ)

  7.  健康保険証(本人分)  ※医療費の助成の申請に必要(対象者のみ)

    保険証の発行がない方は「資格確認書」か「資格情報のお知らせ」もしくはマイナポータルにアクセスして「医療保険者の資格情報の画面を印字したもの」をお持ちください。

障害年金証書で申請する場合に必要なもの

  1.  精神障害者保健福祉手帳 (新規申請の場合は不要)

  2.   精神障がいを事由とした障害年金証書(特別障害給付金も可)

     (例)障害年金証書(平成9年1月1日以降に発行されたもので、精神障がいが事由であること)

        特別障害給付金受給資格者証 等

     ※手帳の等級は原則年金証書等の等級に合わせて交付されます。

     ※年金の受給状況が不明の場合や内容によっては、手帳が交付できない場合があります。

  3.  顔写真 1枚 (縦4cm×横3cm)

     ※背景は無地で正面上半身・無帽で1年以内に撮影したもの。白黒・カラーどちらでも可。

     ※ポラロイド写真やスナップ写真は不可。

    ※写真の裏面に氏名と生年月日を記入してください。

  4.  マイナンバー(個人番号)カード、通知カード、マイナンバー(個人番号)が記載されている住民票の写しのいずれか

     ※住民票上の同一世帯員以外が申請を代行する場合は不要

  5.  来所するかたの身元確認書類 (公的機関が発行した顔写真付き書類1点または健康保険証などの写真なしの書類2点)

  6.  本人名義の預金通帳  ※福祉扶助料の申請に必要(対象者のみ)

  7.  健康保険証(本人分)  ※医療費の助成の申請に必要(対象者のみ)

           保険証の発行がない方は「資格確認書」か「資格情報のお知らせ」もしくはマイナポータルにアクセスして「医療保険j者の資格情報の画面を印字したもの」をお持ちください。

有効期限及び更新申請手続について

 有効期限は2年です。有効期限の終期の3か月前から更新手続が可能です。精神障害者保健福祉手帳の有効期限を確認の上、手続を行ってください。

 申請から交付まで約3か月かかりますので、早めの手続をお勧めいたします。 

手帳の取得により受けられるサービス

  1.税制の優遇

  2.障がい者タクシー利用助成(1・2級のみ)

   3.岡崎市心身障がい者福祉扶助料

   4.医療費の助成

   5.障害者総合支援法による障がい福祉サービスの利用

   6.家具などの転倒防止金具の取り付け(1級のみ) 

  7.県営住宅・市営住宅家賃の減免制度、単身向け・福祉向け住宅への入居
   所得に応じて、県営住宅・市営住宅の家賃が減額される場合があります。
   また、単身者向け・福祉向け県営住宅への入居制度もあります。入居基準及び入居資格等がありますので、詳しくは各担当でご確認ください。
   市営住宅 岡崎市営住宅管理センター 電話番号 0564-23-6320
   県営住宅 西三河住宅管理事務所 電話番号 0564-23-1863

   8.岡崎市災害時避難行動要支援者支援制度

   9.岡崎市認知症高齢者等見守りネットワーク事業

      (1) 見守りネットワーク事業

      (2) 個人賠償責任保険

 10.NHK放送受信料の免除

 11.タクシー運賃の割引

 12.名鉄バスの運賃等の割引 (外部リンク)

 13.JR各社・JR以外の旅客運賃等の割引(愛知県ホームページ)

  ※手帳裏面の備考欄に旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額の記載がなく、記載をご希望の方は、市役所の福祉会館1階17番窓口までお越しください。

 14.公共施設等の利用料金割引・免除

 15.その他障がい者手当

 

 

関連資料

  • 福祉制度の紹介(PDF形式 403キロバイト)

PDFファイルの閲覧には、Adobe Reader(新しいウインドウが開き、岡崎市のサイトを離れます)が必要です。

関連記事

  • 自立支援医療費(精神通院)制度
  • 【愛知県】精神障害者保健福祉手帳の交付申請について ※診断書の様式はこちら(新しいウィンドウが開きます)
  • 【JR】障害者割引制度のご案内(新しいウィンドウが開きます)
  • 【愛知県】精神障害者手帳関連情報(新しいウィンドウが開きます)

お問い合わせ先

障がい福祉課障がい2係

電話番号 0564-23-6180 | ファクス番号 0564-25-7650 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地(福祉会館1階)

トピックス

トピックス情報の読込中

このページを見た方は、
こんなページも見ています

  • 会議録検索/議会映像配信
  • 入札・契約の広場(総務部契約課)
  • 岡崎市職員採用情報
  • 令和7年度 岡崎市地球温暖化対策設備設置費補助金
  • 自動車盗被害の多発により防犯パトロールを強化します。

ホーム > 暮らし > 障がい者・高齢者支援 > 障がい者各種手帳 > 精神障害者保健福祉手帳

岡崎市

岡崎市役所

〒444-8601 愛知県岡崎市十王町2丁目9番地(地図・アクセス) | 代表電話番号 0564-23-6000 | FAX番号 0564-23-6262

開庁時間 月曜日~金曜日 8時30分~17時15分(祝日、12月29日~1月3日を除く)
※一部、開庁時間が異なる組織、施設があります。

  • ≫ 連絡先一覧
  • ≫ 施設一覧
  • よくある質問 |
  • サイトポリシー |
  • プライバシーポリシー |
  • リンクについて |
  • ウェブアクセシビリティ方針 |
  • サイトマップ

表示

  • スマートフォン版
  • パソコン版
© 2013 岡崎市