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ホーム > 暮らし > 障がい者・高齢者支援 > 障がい者各種手帳 > 精神障害者保健福祉手帳

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精神障害者保健福祉手帳

最終更新日令和4年3月30日 | ページID 005156

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 日常生活や社会生活に障がいのある精神疾患のかたを対象にした、精神保健福祉法による国の福祉手帳制度です。各種の福祉サービスを受けるために、障がいがあることを証明するもので、専門医師からなる検討委員会で判定し、交付をします。手帳の等級には1・2・3級があります。申請方法には、医師が作成した「手帳用診断書」で行う方法と、「障害年金証書」で行う方法の2通りあります。

お知らせ

  • 令和3年4月1日より精神障害者保健福祉手帳の申請窓口が岡崎市役所に移転しております。

  窓口の場所:岡崎市役所福祉会館1階17番窓口
  問合せ先:福祉部障がい福祉課障がい2係
  TEL:0564-23-7674
  FAX:0564-25-7650

精神保健福祉手帳申請窓口移転のご案内(PDF形式 11キロバイト)

対象者

 精神障がいのため、長期に日常生活または社会生活に制約のあるかた。初診日から6か月以上経つと申請できます。

精神障害者保健福祉手帳用診断書で申請する場合に必要なもの

  1.  精神障害者保健福祉手帳 (新規申請の場合は不要)

  2.  精神障害者保健福祉手帳用診断書 (3か月以内に発行されたもの)

     ※自立支援医療費(精神通院)と同時に申請する場合は、精神通院指定医療機関の医師によるもの

  3.  顔写真 1枚 (縦4cm×横3cm)

     ※背景は無地で正面上半身・無帽で1年以内に撮影したもの。白黒・カラーどちらでも可。

     ※ポラロイド写真やスナップ写真は不可。
       ※写真の裏面に氏名と生年月日を記入してください。

  4.  マイナンバー(個人番号)カード、通知カード、マイナンバー(個人番号)が記載されている住民票の写しのいずれか 

     ※住民票上の同一世帯員以外が申請を代行する場合は不要

  5.  来所するかたの身元確認書類 (公的機関が発行した顔写真付き書類1点または健康保険証などの写真なしの書類2点)

  6.  本人名義の預金通帳  ※福祉扶助料の申請に必要(対象者のみ)

  7.  健康保険証(本人分)  ※医療費の助成の申請に必要(対象者のみ)

  8.  認印 ※タクシー助成券の交付に必要(対象者のみ)

障害年金証書で申請する場合に必要なもの

 ※令和2年4月から、マイナンバー(個人番号)を利用して、情報提供ネットワークシステムを使用し、障害年金の受給状況を取得することが
  可能になりました。


  1.  精神障害者保健福祉手帳 (新規申請の場合は不要)

  2.   精神障がいを事由とした障害年金証書(特別障害給付金も可)

     (例)障害年金証書(平成9年1月1日以降に発行されたもので、精神障がいが事由であること)

        特別障害給付金受給資格者証 等

     ※手帳の等級は原則年金証書等の等級に合わせて交付されます。

     ※年金の受給状況が不明の場合や内容によっては、手帳が交付できない場合があります。

    ★マイナンバー(個人番号)を利用した情報連携を希望しない場合は、A・Bいずれか該当する書類が必要です。

     A 精神障がいを事由とした障害年金の年金証書(平成9年1月1日以降に交付されたもの)+直近の振込(支払)通知書、
       または年金の振り込みのある預金通帳(直近の振込を記帳)
     B 特別障害給付金受給資格者証+直近の国庫金振込通知書、または特別障害給付金の振り込みのある預金通帳
       (直近の振込を記帳)

  3.  顔写真 1枚 (縦4cm×横3cm)

     ※背景は無地で正面上半身・無帽で1年以内に撮影したもの。白黒・カラーどちらでも可。

     ※ポラロイド写真やスナップ写真は不可。

    ※写真の裏面に氏名と生年月日を記入してください。

  4.  マイナンバー(個人番号)カード、通知カード、マイナンバー(個人番号)が記載されている住民票の写しのいずれか

     ※住民票上の同一世帯員以外が申請を代行する場合は不要

  5.  来所するかたの身元確認書類 (公的機関が発行した顔写真付き書類1点または健康保険証などの写真なしの書類2点)

  6.  本人名義の預金通帳  ※福祉扶助料の申請に必要(対象者のみ)

  7.  健康保険証(本人分)  ※医療費の助成の申請に必要(対象者のみ)

  8.  認印 ※タクシー助成券の交付に必要(対象者のみ)

有効期限及び更新申請手続について

 有効期限は2年です。有効期限の終期の3か月前から更新手続が可能です。精神障害者保健福祉手帳の有効期限を確認の上、
 手続を行ってください。

 申請から交付まで約3か月かかりますので、早めの手続をお勧めいたします。 

手帳の取得により受けられるサービス

  1. 税制の優遇
  2. タクシー助成券
  3. 福祉扶助料
  4. 医療費の助成
  5. 障害者自立支援法による介護給付、訓練等給付の利用
  6. 家具などの転倒防止金具の取り付け(1級のみ)
  7. 岡崎市災害時要援護者支援制度
  8. 電話番号案内の無料扱い(ふれあい案内)
  9. 携帯電話料金の割引
  10. 公共施設の利用料金割引・免除
  11. 名鉄バスの割引 (外部リンク)
  12. NHK放送受信料の免除
  13. 障がい児・者位置情報検索サービス導入費補助金
  14. 県営住宅・市営住宅家賃の減額制度、単身向け・福祉向け県営住宅への入居
    所得に応じて、県営住宅・市営住宅の家賃が減額される場合があります。
    また、単身者向け・福祉向け県営住宅への入居制度もあります。入居基準及び入居資格等がありますので、詳しくは各担当でご確認ください。
    市営住宅 岡崎市営住宅管理センター 電話番号 0564-23-6320
    県営住宅 西三河住宅管理事務所 電話番号 0564-23-1863
  15. その他障がい者手当

   (注意)顔写真なしの手帳では受けられないサービスもありますので、詳細はお問合せください。
   (注意)手帳の更新中に有効期限が切れた場合は、有効期限が更新されるまで利用できないサービスがあります。

 

 

関連資料

  • 精神保健福祉手帳申請窓口移転のご案内(PDF形式 11キロバイト)

PDFファイルの閲覧には、Adobe Reader(新しいウインドウが開き、岡崎市のサイトを離れます)が必要です。

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  • 【愛知県】精神障害者保健福祉手帳の交付申請について ※診断書の様式はこちら(新しいウィンドウが開きます)

お問い合わせ先

障がい福祉課障がい2係

電話番号 0564-23-6180 | ファクス番号 0564-25-7650 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地(福祉会館1階)

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