岡崎市心身障がい者福祉扶助料
概要
岡崎市内に住所を有し、岡崎市に台帳登録された身体障がい者手帳・療育手帳または精神障害者保健福祉手帳を持っているかたに支給されます。
ただし、所得制限(本人が市民税課税の場合は不支給)があり、施設入所のかたは支給できない場合(措置入所の場合)もあります。
また、65歳以上の新規手帳所持者は除かれます。
支給額
- 重度障がい者 月額 4,000円 ( 身体1、2級 療育A判定 精神1級 )
- 中度障がい者 月額 3,500円 ( 身体3級 療育B判定 精神2級 )
- 軽度障がい者 月額 2,000円 ( 身体4から6級 療育C判定 精神3級 )
支給方法
- 対象者の方には、4月10日、8月10日、12月10日に各月の前月分までを受給者の口座に支給します。
- 申請された翌月から支給します。
- 支給日が土・日・祝日の場合は、前営業日に支給します。
申請方法
申請するためには次の書類を障がい福祉課(福祉会館1階 17番窓口)へご提出ください。
1.心身障がい者福祉扶助料認定申請書(窓口で記載していただきます)
2.本人名義の預金通帳
3.個人番号の確認できるもの(マイナンバーカード等)
4.障がい者手帳の写し(コピー)
各種申請書はこちら
- 心身障がい者福祉扶助料認定申請書
- 心身障がい者福祉扶助料認定申請書(記載例)
- 心身障がい者福祉扶助料資格喪失届
- 心身障がい者福祉扶助料資格喪失届(記載例)
- 心身障がい者福祉扶助料資格変更届
- 心身障がい者福祉扶助料資格変更届 (記載例)