特別児童扶養手当
心身に中度以上の障がい(知的障がい、身体障がい、精神障がい)の状態にある20歳未満の児童について、児童の福祉の増進を図ることを目的とした手当で、児童を家庭で養育しているかたに支給されます。(ただし所得制限があります。
また、対象児童が施設入所や公的年金受給中の場合は除かれます。)
対象
- 身体障がい者手帳1~2級程度又は療育手帳A判定(IQ35以下)程度
- 身体障がい者手帳3級(4級の一部含む)程度又は療育手帳B判定(IQ50以下)程度
(注意)障がい者手帳を所持していない場合でも、医師の診断書による申請が可能です。
支給額
| 支給区分 | 令和7年4月~ |
|---|---|
| 重度(1級)障がい児の場合 1人につき | 月額56,800円 |
| 中度(2級)障がい児の場合 1人につき | 月額37,830円 |
※障がい者手帳の等級と手当の等級は同じではありません。
支給時期
年3回に分けて支給します。(1回の支給で4か月分を支給)
| 支給月(振込月) | 対象月 |
|---|---|
| 4月 | 12~3月分 |
| 8月 | 4~7月分 |
| 11月 | 8~11月分 |
※振込日は「11日」です。(口座振込)。11日が金融機関の休業日にあたるときは前営業日となります。
申請手続き
- 申請時期:お手続きは、事由が発生した場合に随時申請ができます。(認定請求した日の属する月の翌月分からの支給となります。)
- 提出物:それぞれの障がいの状態によって必要書類が異なる場合があります。詳しくは障がい福祉課までご相談ください。
- 申請先:障がい福祉課(岡崎市役所福祉会館1階17番窓口 電話:0564-23-6154)
- 認定結果が出るまでに約4か月かかります。あらかじめご了承ください。(県単位でとりまとめの上、認定が行われるため時間がかかります。)
マイナンバー制度の導入に伴う番号及び身元確認書類の提出について
平成28年1月から認定請求書、額改定請求書をご提出いただく際には、各届出用紙に個人番号(マイナンバー)をご記入いただく必要があります。これに伴い下記1及び2の書類確認をさせていただきますので、申請時には必ずご用意ください。
1 受給者本人、配偶者、扶養義務者の個人番号がわかるもの
例:マイナンバーカード(個人番号カード)、個人番号通知カード、個人番号付の住民票
2 受給者本人(代理人が申請を行う場合は代理人)の身元を確認できるもの
例:運転免許証、パスポート、身体障がい者手帳等の顔写真が付いた公的機関が発行する証明書類
※上記の提示が困難な場合は、健康保険証と年金手帳など、2つ以上の書類で確認させていただきます。
支給除外要件
- 対象児童が障がいを支給事由とする公的年金を受けることができるとき
- 対象児童が児童福祉施設等に入所しているとき
- 請求者本人、配偶者、又は扶養義務者の前年の所得が所得制限限度額以上あるとき
| 扶養親族等の数 | 本人(請求者) | 配偶者及び扶養義務者 |
|---|---|---|
| 0人 | 4,596,000円未満 | 6,287,000円未満 |
| 1人 | 4,976,000円未満 | 6,536,000円未満 |
|
2人 |
5,356,000円未満 | 6,749,000円未満 |
| 3人 | 5,736,000円未満 | 6,962,000円未満 |
| 4人 | 6,116,000円未満 | ‐ |
| 1人増 | 380,000円加算 | ‐ |
すでに受給されているかたへ
所得状況届(現況届)について
毎年8月に通知を送付しますので、必ず期限内に提出してください。 受給者とその配偶者及び扶養義務者の前年の所得額等によって、その年の8月から翌年の7月までの手当が支給できるか審査するためのものです。(ご提出がないと支給停止となってしまいます。)
有期の更新手続きについて
有期更新が必要な方には提出期限の2か月前に文章でお知らせします。提出期限までに診断書等が提出されないときは、その期間の手当が支払われませんのでご注意ください。
以下のような場合はお手続きを
- 住所、氏名、支払金融機関の変更
- 児童を扶養しなくなったとき
- 児童が施設に入所したとき
- 障害の程度が変更したとき
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 障がい福祉課 障がい1係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(福祉会館1階)
電話:0564-23-6154 ファクス:0564-25-7650
福祉部 障がい福祉課 障がい1係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください