特別障害者手当(愛知県特別障害者手当)
20才以上で、日常生活に常時特別な介護を必要とする重度身体障がい者・重度知的(精神)障がいのかたに支給されます。
ただし3か月以上入院しているかた及び施設入所のかたは除きます。また所得制限もあります。
令和7年4月改定
- 特別重複重度障がい者 月額36,440円
- 特別重度障がい者 月額30,640円
- その他の特別重度障がい者 月額29,590円
※手当額は物価変動率に基づき見直しされることがあります。
注意事項
- 施設入所者は対象外ですが、グループホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者住宅等に入所している場合は申請ができます。
- 要介護の人(主に要介護4や5の人)は、障害者手帳を持っていなくても、必要とされる介護の状態により、手当を受給できる可能性があります。
関連資料
関連記事
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe Acrobat Reader」が必要です。お持ちでない方はアドビ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
福祉部 障がい福祉課
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(福祉会館1階)
電話:0564-23-6155 ファクス:0564-25-7650
福祉部 障がい福祉課へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください