特別障害者手当(愛知県特別障害者手当)

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ページ番号1003879  更新日 2026年1月28日

20才以上で、日常生活に常時特別な介護を必要とする重度身体障がい者・重度知的(精神)障がいのかたに支給されます。
ただし3か月以上入院しているかた及び施設入所のかたは除きます。また所得制限もあります。

令和7年4月改定

  • 特別重複重度障がい者 月額36,440円
  • 特別重度障がい者 月額30,640円
  • その他の特別重度障がい者 月額29,590円
    ※手当額は物価変動率に基づき見直しされることがあります。

注意事項

  • 施設入所者は対象外ですが、グループホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者住宅等に入所している場合は申請ができます。
  • 要介護の人(主に要介護4や5の人)は、障害者手帳を持っていなくても、必要とされる介護の状態により、手当を受給できる可能性があります。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい福祉課
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(福祉会館1階)
電話:0564-23-6155 ファクス:0564-25-7650
福祉部 障がい福祉課へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください