災害時要援護者家具転倒防止金具取付事業
対象者は、市内に在住(入院、入所を除く)で、次のいずれかに該当するかたです。
- 身体障がい者手帳 1・2級
- 療育手帳 A判定
- 精神障害者保健福祉手帳 1級
シルバー人材センター登録会員が直接訪問し、取付可能か調査した上で転倒防止用金具を取り付けます。
1世帯につき5家具まで(但しベルト式器具は5家具のうち3家具まで)。取付は原則1世帯あたり1回です。(市内転居された方については再申請可能)
また、借家等家屋の所有者が異なる場合は、所有者の同意書が必要になります。
お問い合わせ先:1,2の手帳区分に該当する方は障がい1係(0564-23-6113)
3の手帳区分に該当する方は障がい2係(0564-23-7674)