身体障がい者補助犬(盲導犬・介助犬・聴導犬)にご理解を!

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ページ番号1004018  更新日 2026年1月23日

公共的施設や公共交通機関、公団住宅等において、身体障がい者補助犬の同伴・使用が自由になっていますが、平成15年10月1日より、不特定かつ多数のかたが利用する施設においても適用されることになりました。
皆様のご理解、ご協力をお願いします。

補助犬とは?

  • 盲導犬(目の不自由な人を導くよう訓練された犬)
  • 介助犬(体の不自由な人の身の回りの世話をする犬)
  • 聴導犬(耳に障がいを持つ人を誘導する導犬)
    (※いずれも国・厚生労働大臣の指定した法人から認定を受けた犬に限られます。)

同伴できる施設は?

  • 国の機関(郵便局、国立大学等)
  • 地方公共施設(県立図書館、市役所等)
  • 公共交通機関(電車、バス等)
  • 不特定かつ多数のかたが利用する施設(ホテル、デパート、レストラン等)
    (※民間の事業所や住宅でも受入れの努力義務が課せられています。)

イラスト:盲導犬を連れた人

使用するかたの義務は?

  • 補助犬である表示
  • 他人に迷惑をかけないような行動の管理
  • 補助犬の清潔さの保持と予防接種及び検診などにより公衆衛生上の危害を生じさせない

身体障がい者補助犬の表示

写真:身体障がい者補助犬の表示

備考

この表示の大きさは、縦55mm以上、横90mm以上とする。この用紙は厚紙を用い、表面はビニールカバーをすることにより、容易に破損しないものとする。

「○○犬」には、盲導犬、介助犬又は聴導犬の別を記載する。

盲導犬における「指定法人」とは、道路交通法施行令第八条第二項に規定する国家公安委員会が指定した法人をいう。

身体障がい者補助犬を使用する身体障がい者の方にご理解とご協力をお願いいたします!!

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい福祉課
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(福祉会館1階)
電話:0564-23-6155 ファクス:0564-25-7650
福祉部 障がい福祉課へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください