岡崎市障がい者コミュニケーション条例

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ページ番号1004002  更新日 2026年1月23日

本条例の目的

本条例は、コミュニケーションの手段は障がいの特性に応じて多様であることを多くの人に知っていただくとともに、使用しやすい環境をつくるため制定しました。
コミュニケーションを図ることはお互いを理解することの土台となるものであり、全ての市民が障がいのあるなしにかかわらず、共生することのできる地域社会を実現することを目的としています。

条例の施行日

令和6年4月1日

条例本文

条例の制定までの取組

条例の制定にあたり、岡崎市市民参加型市政の推進に関する指針に基づき、条例の内容について検討していく段階から、市民の皆様をはじめ、市内の障がい者団体や岡崎市障がい者自立支援協議会等の意見を伺いながら、内容について取りまとめました。

コミュニケーション条例(仮称)の概要・課題等

ヒアリング結果

パブリックコメント

このたび条例案がまとまりましたので令和5年11月7日から令和5年12月7日までパブリックコメントの意見募集を行いました。

岡崎市手と心でつなぐ手話言語条例

長年ろう者を中心に大切にはぐくまれてきた「手話が言語である」という認識のもと、手話に対する理解を広げることにより、ろう者であるかどうかにかかわらず、手話を使って心と心でつながり、互いに支え合いながら安心して暮らすことができる地域社会を実現するため、「岡崎市手と心でつなぐ手話言語条例」を制定し、令和4年4月1日から施行されました。

詳細は以下のリンクをご覧ください。

関連事業

手話通訳者等及び要約筆記者等派遣事業

聴覚障がいのあるかた等の日常生活におけるコミュニケーションを円滑にし、社会参加を促進するため、手話通訳者等及び要約筆記者等を派遣し、福祉の増進を図ります。

詳細は以下のリンクをご覧ください。

点字・声の広報等発行事業

岡崎市が発行する「市政だよりおかざき」等を、視覚障がいのあるかたのために点字および声による広報として発行することにより、市行政に対する視覚障がいのあるかたの理解を深め、社会参加と福祉の増進を図ります。

詳細は以下のリンクをご覧ください。

市職員出前講座

障がいの特性に応じた多様なコミュニケーション手段への理解について、市職員が直接出向いてお伝えします。講座名「障がい者コミュニケーション条例」でお申込みください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい福祉課
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(福祉会館1階)
電話:0564-23-6155 ファクス:0564-25-7650
福祉部 障がい福祉課へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください