障がい者等用駐車場の利用

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ページ番号1004016  更新日 2026年8月6日

障がい者等用駐車場は、障がい者、高齢者、妊産婦、傷病者、乳幼児連れの親等の日常生活又は社会生活に身体等の機能上の制限を受けるかたが、施設を円滑に利用できるように設置されています。

障がいのあるかたでも身体等の機能上の制限がないかた及び一般のかたは、この表示のある駐車場に駐車しないでください。

マナーを守ってご利用ください。

イラスト:国際シンボルマーク

障がい者等用駐車場とは

  • 幅が3.5メートル以上あること。
    車いすの方は、乗降時ドアを大きく開ける必要があります。またスロープやリフトを使って乗り降りすることがあるため、広いスペースを確保した障がい者用駐車場が設置されています。
  • 障がい者用駐車場であることを表示すること。
  • 道、公園等までの距離ができるだけ短くなる位置に設置すること。
写真:西立体駐車場
岡崎市役所西駐車場3階障がい者用駐車場

愛知県パーキング・パーミット制度について

障害のある方など歩行が困難な方に対して専用の駐車区画(障害者等用専用駐車区画)を利用できる利用証を交付することにより、利用対象者を明確にし、当該駐車区画の適正利用を図ることを目的としています。

この制度についてのお問い合わせは以下を参照。

愛知県パーキング・パーミット制度事務局

住 所:〒460-0003
 愛知県名古屋市中区錦2-8-26 宮井名古屋ビル6階
 TKP名古屋伏見ビジネスセンター6C

電 話:052-990-6845

Eメール:aichi-pp@athuman.com

対応日時:月曜日~金曜日 午前10時から午後4時まで
 ※土曜日・日曜日・祝日、年末年始を除く。

愛知県パーキング・パーミット制度のホームページはこちら

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい福祉課 施策係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(福祉会館1階)
電話:0564-23-6155 ファクス:0564-25-7650
福祉部 障がい福祉課 施策係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください