障がい者などへの駐車禁止除外指定車標章

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ページ番号1004017  更新日 2026年1月23日

駐車禁止除外指定車標章

警察署で駐車禁止除外指定車標章がもらえます。交付を受け、現に障がい者本人が使用中の場合に限り、道路交通法第45条第1項又は第49条第1項の道路標識等による駐車禁止又は時間制限駐車区間の場所に駐車することができます。

対象者障がい区分は以下のとおりです。

対象者障がい区分

  • 視覚(1級から3級、4級の1)
  • 聴覚(2級又は3級)
  • 平衡(3級)
  • 上肢(1級、2級の1又は2級の2)
  • 下肢(1級から4級)
  • 体幹(1級から3級)
  • 脳原性上肢(1級又は2級)(一上肢のみに運動機能障がいがある場合は除く)
  • 脳原性移動(1級又は2級)
  • 心臓(1級又は3級)
  • じん臓(1級又は3級)
  • 呼吸器(1級又は3級)
  • ぼうこう又は直腸(1級又は3級)
  • 小腸(1級又は3級)
  • 免疫(1級から3級)
  • 肝臓(1級から3級)
  • 知的障がい(A判定)のかた

新規申請において指定医の意見書又は診断書が必要な障がい区分

  • 視覚(4級の2)
  • 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい(移動)(3級又は4級)
  • 心臓(4級)
  • 呼吸器(4級)
  • 免疫(4級)
  • 肝臓(4級)のかた

免許証・車検証・手帳・印鑑・本人運転でない場合は家族であることがわかるもの(保険証等)が必要です。

お問い合わせ先

岡崎警察署交通課 電話番号 0564-58-0110

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい福祉課
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(福祉会館1階)
電話:0564-23-6155 ファクス:0564-25-7650
福祉部 障がい福祉課へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください