訓練等給付事業に係る暫定支給の取扱い
基本的な考え方
訓練等給付に係る障がい福祉サービスは、障がい者本人の希望を尊重し、より適切なサービス利用を図る観点から、利用を希望する事業について、
- 当該事業の継続利用についての利用者の最終的な意向の確認、
- 当該事業の利用が適切かどうかの客観的な判断を行うための期間(暫定支給決定期間)を設定した支給決定(暫定支給決定)
を行うこととしています。
暫定支給決定の対象サービス
- 自立訓練(機能訓練、生活訓練、宿泊型自立訓練)(※基準該当自立訓練及び共生型自立訓練を除く)
- 就労移行支援
- 就労継続支援A型
暫定支給期間
原則、通常の支給決定期間のうち最初の2ヶ月(最大)を暫定支給決定期間として決定します。
本支給決定を行うにあたっての必要書類
- ア.暫定支給決定期間の利用に係る評価結果報告書
- イ.アセスメント票
- ウ.個別支援計画
- エ.個別支援計画に基づく支援実績記録
- ※イ~エについては、任意様式とします。なお、必要に応じて、市からア~エ以外の書類についても提出を求める場合があります。
- ※暫定支給決定期間の終期の2週間前までに、障がい福祉課へ提出してください。提出期限を過ぎてしまった場合、支給決定が遅れるなど利用者に不利益となる可能性がありますので、ご協力いただきますようお願いいたします。
参考通知
令和6年9月12日付
その他留意点
例外的な取扱いとして、暫定支給決定期間中に行うアセスメントと同等と認められるアセスメントがすでに行われていると判断し、暫定支給決定を要しないことがあります。
ただし、市において暫定支給決定の必要性があると判断した場合や本人・事業所等より暫定支給決定の希望があった場合は暫定支給決定を行います。詳しくは上記の参考通知「訓練等給付サービスにおける暫定支給決定の取扱いについて(通知)」をご参照ください。
関連資料
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 障がい福祉課 審査給付係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(福祉会館1階)
電話:0564-23-6853 ファクス:0564-25-7650
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