障がい福祉サービス

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ページ番号1004026  更新日 2026年1月28日

サービスの体系

サービスは、障がいのある人々の障がいの程度や勘案すべき事項(社会生活や介護者、居住等の状況)をふまえ、個別に支給決定が行われる「障がい福祉サービス」と、市町村の創意工夫により利用者のかたがたの状況に応じて柔軟に実施できる「地域生活支援事業」に大別されます。
「障がい福祉サービス」は、介護の支援を受ける場合には「介護給付」、訓練等の支援を受ける場合は「訓練等給付」に位置付けられます。

サービスの利用方法及び利用者負担額について

サービスの利用には申請が必要です。
サービスの利用量と所得(負担能力)に着目して、原則として利用したサービスの定率1割を負担することになります。ただし、所得(負担能力)に応じてどの区分に該当するかにより、1月あたりの利用者負担の上限額(負担上限月額)が決まります。
サービスの一覧や利用の手続き、利用者負担額について、詳しくは以下の「申請のしおり」をご覧ください。

サービス申請用書類

世帯状況及び収入の申告書

利用者負担額の減免

震災、風水害、火災などにより住宅等が損害を受け、サービス利用に係る費用を負担することが困難であるときは、利用者負担額の減免を受けられる場合があります。

利用者負担上限額管理事務依頼(変更)届出書

以下の2つを満たす場合、サービス利用をする事業所に利用者負担額の上限管理を依頼し、その旨について市町村へ届出を行う必要があります。

  • 1月あたりのサービス利用において2つ以上の事業所を利用する場合
  • 1月あたりの各事業所の利用料の合計が、利用者負担上限月額を超える場合

訓練等給付について

  • 訓練等給付の一部サービスにおいて、在宅でのサービス利用による支援効果が認められると市が判断した場合に限り、在宅でのサービス利用が可能です。利用要件や申請方法は以下のリンクをご覧ください。
  • 訓練等給付の一部サービスにおいて、障がい者本人の希望を尊重し、より適切なサービス利用を図る観点から、利用を希望する事業について、1.当該事業の継続利用についての利用者の最終的な意向の確認、2.当該事業の利用が適切かどうかの客観的な判断を行うための期間(暫定支給決定期間)を設定した支給決定(暫定支給決定)を行うこととしています。該当要件や申請方法は以下のリンクをご覧ください。

難病などのかたの障がい福祉サービス利用について

難病などのかたも障がい福祉サービスを利用できます。
障害者総合支援法の対象となる疾病(難病など)は、以下のリンクをご覧ください。

障がい福祉サービスと介護保険サービスの適用関係について

介護保険サービスの給付対象者は、障がい福祉手帳を持っている場合でも、原則として介護保険サービスの利用が優先されます。
ただし、介護保険サービスに相当するものがない、障がい福祉サービス固有のサービス(行動援護、同行援護、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援等)を利用する場合や、介護認定を受けてもなおサービス量が不足する場合は、障がい福祉サービスを利用することが可能です。

(事業者向け資料提供)障がい福祉サービス受給者証 事業者記入欄

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい福祉課 審査給付係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(福祉会館1階)
電話:0564-23-6853 ファクス:0564-25-7650
福祉部 障がい福祉課 審査給付係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください