就労移行支援及び就労継続支援における在宅でのサービス利用に係る取り扱い
重要なお知らせ(令和8年10月1日改訂)
※令和8年10月1日より、当市の在宅支援の取扱いを改訂しました。下記添付ファイル「就労移行支援、就労継続支援(A型、B型)における在宅支援の支給決定等の取り扱いについて(通知)」に基づき取り扱いいただきますようお願いいたします。
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就労移行支援、就労継続支援(A型、B型)における在宅支援の支給決定等の取り扱いについて(通知) (Word 20.8 KB)
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就労移行支援・就労継続支援における在宅でのサービス利用にかかる協議書 (Excel 16.3 KB)
在宅でのサービス利用対象者
在宅でのサービス利用を希望する者であって、在宅でのサービス利用による支援効果が認められると市が判断した利用者
※障がいに起因しない理由による利用は一切認められません
対象サービス
就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型
サービス提供要件及び手続きと提出書類
添付ファイル「就労移行支援、就労継続支援(A型、B型)における在宅支援の支給決定等の取り扱いについて(通知)」の内容を必ずご一読のうえ、ご対応ください。
その他
- 本取扱いの対象者は岡崎市で支給決定を受けている利用者に限ります。
- 利用の適否については本人の希望のみではなく、相談支援専門員の意見等を踏まえた上で検討してください。また、相談支援専門員と継続的に情報共有を行い、受給者証の更新時には在宅支援の適否を協議してください。
- 在宅支援の支給決定は本人の障がい状況を踏まえて、事業所ごとに支援目標や内容等から勘案して支給決定の要否を決定します。現時点で在宅支援が認められていることを理由に他事業所で継続して、又は併用して利用できるものではありません。
- 在宅支援の申し出なく利用している場合、又は本市の認める開始日より前に利用している場合は支給決定の取消しや報酬の返還等の措置を講じます。
- 在宅支援については、報酬算定上、通常の通所による支援と考え方は同じであり、原則、在宅支援時に別の障がい福祉サービスを同時に受けることはできません。
- 在宅支援と通所を組み合わせて利用することも可能ですが、その日の利用者の体調や事業所の都合等により自由に変更するものではなく、事前に個別支援計画に位置付け、計画的に利用してください。
- 本市への提出が必要な書類の他に、本市が必要書類の提出を求めた際は速やかに提出できるように整備してください。
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 障がい福祉課 審査給付係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(福祉会館1階)
電話:0564-23-6853 ファクス:0564-25-7650
福祉部 障がい福祉課 審査給付係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください