就労移行支援及び就労継続支援における在宅でのサービス利用に係る取り扱い
在宅でのサービス利用対象者
就労移行支援及び就労継続支援A型・B型のサービス利用者で、在宅でのサービス利用を希望する者であって、在宅でのサービス利用による支援効果が認められると市が判断した利用者
対象サービス
就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型
サービス提供要件
※下記の要件をすべて満たす必要があります。
- 在宅利用者が行う作業活動、訓練などのメニューが確保されていること
- 1日2回の連絡、助言または進捗状況の確認、日報作成を行うこと。作業活動、訓練などの内容などに応じ、1日2回を超えた対応を行うこと
- 緊急時の対応ができること
- 疑義照会などに対し、随時、訪問や連絡などによる必要な支援が提供できる体制を確保すること
- 事業所職員による訪問、利用者の通所または電話・パソコンなどのICT機器の活用により、評価などを1週間につき1回は行うこと
- 原則として月の利用日数のうち1日は事業所職員による訪問または利用者による通所により、事業所内において訓練目標に対する達成度の評価などを行うこと
注記:5.が通所により行われた場合には、合わせて6.の評価などを行うことも差し支えない - 相談支援専門員と連携し、在宅サービスを行うことがサービス等利用計画および個別支援計画へ明記してあること
注記:在宅と通所による支援を組み合わせることも可能
提出書類
サービス開始前
在宅でのサービス利用を希望する者であって、上記「在宅でのサービス提供要件」をすべて満たしていることを確認の上、ア~ウの書類をご提出ください。障がい福祉課にてア~ウを受理後、市がやむを得ないと判断した場合に1~2週間程度で在宅支援の支給開始日を印字した受給者証を発行いたします。※記載内容が具体的でない場合等に事業所へ確認の連絡を行う場合はございます。在宅支援の必要性について判断に迷う場合は事前に障がい福祉課にご連絡をください。
- ア.就労移行支援・就労継続支援の在宅支援に係る理由書
- イ.運営規程(写し・在宅支援の内容が明記されているもの)
- ウ.個別支援計画書(写し)
サービス開始後
在宅支援の実施した場合、実施翌月15日までにエ~カをご提出ください。
- エ.就労移行支援・就労継続支援における在宅支援実績報告書
- オ.サービス提供実績記録票(写し)※備考欄に、「在宅利用」、事業所職員が訪問した場合は「訪問」と追記してください。
- カ.日報等(写し)※支援の実施回数・内容等がわかるもの
在宅支援を終了した場合は、ご連絡ください。
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〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(福祉会館1階)
電話:0564-23-6853 ファクス:0564-25-7650
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