障がい者の社会自立や経済的自立に寄与するための随意契約の規定(地方自治法施行令第167条の2第1項第3号規定)
市における契約について、「障がい者の社会自立や経済的自立に寄与するため」随意契約を適用し、優先的に調達を行っています。地方自治法施行令第167条の2第1項第3号の規定によるものです。
詳しくは以下のリンクをご覧ください。
随意契約の対象に関する認定基準
地方自治法施行令第167条の2第1項第3号に規定する障がい者支援施設等に準ずる者として認定するため、要綱を制定しています。
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 障がい福祉課 施策係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(福祉会館1階)
電話:0564-23-6155 ファクス:0564-25-7650
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