岡崎市手と心でつなぐ手話言語条例が施行されました
手話が手指や体の動き、表情を使って視覚的に表現される独自の体系を有する言語であること、ろう者が音声言語を強要されることなく手話を用いて意思疎通を図る権利があることを広く周知し、手話を必要とする人が安心して生活を送ることができる社会の実現、ろう者であるとないとに関わらず市民が共生することのできる地域社会の実現のため、岡崎市手と心でつなぐ手話言語条例を制定し、令和4年4月1日から施行されました。
条例本文、条例の解説は以下のリンクからダウンロードしてください。
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岡崎市手と心でつなぐ手話言語条例 (PDF 122.3 KB)
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岡崎市手と心でつなぐ手話言語条例 解説(るびなし) (PDF 194.3 KB)
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岡崎市手と心でつなぐ手話言語条例 解説(るびあり) (PDF 203.5 KB)
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〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(福祉会館1階)
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