障がいを理由とする差別の解消の推進に関する法律
障がいを理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)が平成28年4月1日施行されます。この法律に基づき、障がいのある方や家族の方からの障がいを理由とする差別に関する相談に応じるため相談窓口を設置しました。
相談窓口
- 福祉部障がい福祉課(福祉会館1階17番)
電話番号 0564-23-6163 ファクス 0564-25-7650 - 岡崎市保健所保健政策課(岡崎げんき館 2階)
電話番号 0564-23-6807 ファクス 0564-23-5041 - 岡崎市民病院事務局総務課(高隆寺町)
電話番号 0564-21-8111 ファクス 0564-25-2913 - 教育委員会事務局教育政策課(福祉会館4階)
電話番号 0564-23-6419 ファクス 0564-23-6558
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愛知県障害者差別解消推進条例リーフレット(外部リンク)
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障害者差別解消法リーフレット(内閣府)(外部リンク)
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ご存知ですか? 障害者差別解消のための法律があることを (PDF 2.0 MB)
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チラシ「障害者差別解消法が改正に 事業者にも合理的配慮の提供が義務化されました」(外部リンク)
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障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト(内閣府)(外部リンク)
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障害者の差別解消に関する事例データベース(内閣府)(外部リンク)
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障害者差別解消法に基づく基本方針の改正について(内閣府)(外部リンク)
このたび、令和6年4月1日に施行することとされている障害者差別解消法の一部を改正する法律(以下「改正法」)の円滑な施行に向け、令和5年3月に政府全体の方針となる基本方針が改定されました。
岡崎市障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応要領
岡崎市障がいを理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領を定めました。
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 障がい福祉課
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(福祉会館1階)
電話:0564-23-6155 ファクス:0564-25-7650
福祉部 障がい福祉課へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください