食品等取扱事業者における新型コロナウイルス感染症への対応について
食品等取扱事業者の方へ
- 新型コロナウイルス感染症については、下記のとおり、厚生労働省のホームページに関連業種の方向けとして掲載されています。
新型コロナウイルスに関するQ&A(関連業種の方向け)(厚生労働省HP)(新しいウィンドウで開きます)
- 飲食店における新型コロナウイルス感染症感染防止と事業継続に関するガイドラインは下記のとおりです。
社交飲食業における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン
オーセンティックバーにおける新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン
- 食品産業事業者の従業員に新型コロナウイルス感染者が発生した時の対応及び事業継続に関する基本的なガイドラインは下記のとおりです。
食品産業事業者の従業員に新型コロナウイルス感染者が発生した時の対応及び事業継続に関する基本的なガイドライン
- マスク着用やアルコール消毒等の運用について厚生労働省より通知(薬生食監発0325第1号令和2年3月25日)がありました。以下、通知の引用です。
1 マスクについて
(1)マスクの着用については、食品衛生上の危害の発生を防止する観点から、食品の製造・加工施設において未包装の調理済食品を取り扱う等食品衛生上のリスクの高い作業に従事する者がマスクを着用していれば差し支えなく、全ての従業員に対してその着用を求めるものではないこと。このため、マスクが不足している場合は、食品衛生上のリスクの高い作業に従事する者に優先的にマスクの着用を求め、必要な衛生管理を確保すること。
(2)食品等事業者が着用するマスクは、くしゃみ又は咳の飛沫を防ぐ等食品衛生上の危害の発生を防止することに資するものであれば、紙マスク等の使い捨てのマスクである必要はなく、布マスク等くしゃみ又は咳の飛沫を防ぐ目的を達成できる機能を有するものを代替して差し支えないこと。
2 アルコールについて
(1)手指の消毒が必要なときは、用便後、生鮮の原材料や加熱前の原材料を取り扱う作業を終えた後等食品衛生上の危害の発生を防止するために必要な場合であること。また、必要に応じて使い捨て手袋を着用するなどにより、衛生管理を確保すること。
(2)施設設備及び機械器具の消毒においても、次亜塩素酸ナトリウム(0.05%以上)、熱湯蒸気等により消毒を行うことが可能であること。
3 その他
1及び2に掲げる事項は、食品衛生法等の一部を改正する法律(平成30年法律第46 号)による衛生管理基準(以下「新基準」という。)と整合的であり、新基準が適用される期日(令和3年6月1日)以降も同様の運用を行うことが可能であること。