旅館業法の改正について(令和5年12月13日施行)
旅館業法の改正について(令和5年12月13日施行)
旅館業法等の一部改正を行う法律等が成立し、令和5年12月13日に施行されました。
主な改正内容
- 営業者は、宿泊施設に過重な負担となり、サービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求を繰り返す迷惑客の宿泊を拒むことができるようになります。
- 営業者は、特定感染症の国内発生期間に限り、宿泊者に対し、必要な限度で、特定感染症の感染防止対策への協力を求めることができます。宿泊しようとする者は、営業者から求めのあったときは、正当な理由がない限りその求めに応じなければなりません。
- 宿泊者名簿の記載事項について、「職業」が削除され、「連絡先」が追加されます。
その他改正内容及び詳細については、厚生労働省のホームページ及びリーフレットをご確認ください。
- 厚生労働省「旅館業法改正」(新しいウィンドウで開きます)
- 厚生労働省「令和5年12月13日から旅館業法が変わります!」(PDF形式:1,692KB)