旅館業法の改正について(令和5年12月13日施行)
旅館業法の改正について(令和5年12月13日施行)
令和5年12月13日に、「生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律」が施行され、旅館業法の一部が改正されました。
主な改正内容
営業者は、宿泊施設に過重な負担となり、サービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求を繰り返す迷惑客の宿泊を拒むことができるようになりました。
営業者は、宿泊拒否事由に該当するとして宿泊を拒んだときは、必要事項を記載した書面等を作成し、3年間保存する必要があります。
2、感染症防止対策の充実
(1)営業者は、特定感染症が国内で発生している期間に限り、宿泊者に対し、その症状の有無等に応じて、特定感染症の感染防止に必要な協力を求めることができるようになりました。
※特定感染症の感染防止に必要な協力を求めたときは、記録を残す必要があります。
(2)既存の宿泊拒否事由の1つである「伝染性の疾病にかかっていると明らかに認められるとき」が「特定感染症の患者等であるとき」と明確化されました。
(3)宿泊者名簿の記載事項として、「連絡先」が追加され、「職業」が削除されました。
3、差別防止の更なる徹底等
(1)営業者は、感染症のまん延防止対策の適切な実施や特に配慮を要する宿泊者への適切な宿泊サービスの提供のため、従業者に対して必要な研修の機会を与えるよう努めなければならないこととされました。
研修ツールはこちら(新しいウィンドウで開きます)
(2) 営業者は、旅館業の公共性を踏まえ、かつ、宿泊しようとする者の状況等に配慮して、みだりに宿泊を拒むことがないようにするとともに、宿泊を拒む場合には、宿泊拒否事由のいずれかに該当するかどうかを客観的な事実に基づいて判断し、及び宿泊しようとする者からの求めに応じてその理由を丁寧に説明することができるようにするものとされました。
(3) 営業者は、当分の間、1、又は2、(2)のいずれかで宿泊を拒んだときは、その理由等を記録するものとされました。
4、事業譲渡に係る手続の整備
事業譲渡について、事業を譲り受ける者は、承継手続を行うことで、新たな許可の取得を行うことなく、営業者の地位を承継するものとされました。
必要な手続については、岡崎市保健部生活衛生課(0564-23-6187)までお問い合わせください。
- 厚生労働省「生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部改正について」(新しいウィンドウで開きます)