保険給付の種類(出産育児一時金)
国民健康保険の加入者が出産したとき、世帯主に出産育児一時金を支給します。
(補足)
- 勤め先の保険(国保組合、共済組合等を除く)に1年以上加入していた方が退職後半年以内に出産された場合、以前の勤め先の保険もしくは岡崎市国保、どちらから支給を受けるかご選択いただけます。
- 国家公務員共済組合・地方公務員共済組合・私立学校教職員共済制度に1年以上加入していた方が退職後半年以内に出産された場合は、共済からの支給となります。
- 妊娠12週(85日)以上であれば、死産・流産でも支給されます。(火葬許可証または医師の証明が必要)
支給額
一人につき40.8万円(令和3年12月31日までの出産は一人につき40.4万円)
産科医療補償制度の対象分娩の場合は一人につき42万円
直接支払制度
岡崎市国民健康保険から医療機関等へ、出産育児一時金を直接支払う制度です。医療機関の窓口での支払いが、出産育児一時金の支給額を超えた金額だけですむようになります。
ご本人が医療機関等で手続きをしていただきます。出産費用が出産育児一時金の支給額(原則42万円)未満であれば、差額を国民健康保険へ請求してください。
申請の方法について
申請が必要な方
- 直接支払制度を利用したが、出産費用が出産育児一時金の支給額に満たない方
- 直接支払制度を利用せず、医療機関等の窓口で出産費用を全額お支払いされた方
持参していただくもの
国民健康保険証、来庁者の身元確認書類(運転免許証等)、世帯主名義の預金通帳、医療機関等との合意文書(直接支払制度利用有無の合意)、出産費用を証明する領収・明細書 、世帯主と出産をした被保険者のマイナンバー(個人番号)のわかるカード、委任状(別世帯のかたが、代理で申請に来庁される場合)
申請期限
出産日の翌日から2年間
申請場所
- 福祉部 国保年金課(東庁舎 1階 10番窓口)
- 岡崎・大平・東部・岩津・矢作・六ツ美・額田の各支所
備考
- 身元確認書類について詳しくはこちら参照。
関連資料
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