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国民健康保険 海外療養費

最終更新日令和7年10月1日 | ページID 001890

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申請書手続き案内

書類の名称(添付書類)

  • 診療内容明細書(様式AまたはC 海外で治療を受けた医師の作成したもの)
  • 診療内容明細書の邦訳(邦訳AまたはC)
  • 領収明細書(様式B 海外で治療を受けた病院等が作成したもの。Cの場合は不要。)
  • 領収明細書の邦訳(邦訳B。Cの場合は不要)
  • 現地で発行された領収書
  • 海外渡航の証明になるもの(パスポート等)
以上の添付書類をご用意いただき、こちらの必要書類等と併せてご申請ください。

内容

国民健康保険に加入されているかたが、海外渡航中に病気やケガでやむを得ず治療を受けたとき、帰国後、海外療養費として、医療費の一部について払い戻しを受けることができます。

  • 診療内容明細書には、「医科・調剤用(様式A)」「歯科用(様式C)」があります。
  • 国際疾病分類表は、様式A、様式Cの書類を作成する際の傷病名等を記載するための参考資料となります。
  • 海外で治療を受けられる際には、医療機関に各書類を提出していただき、治療内容の明細や支払われた医療費等の明細を記入してもらってください。
  • 診療内容明細書、領収明細書は、各月ごと、受診者ごと、医療機関ごと、入院・外来ごとに1枚ずつ証明をしていただいてください。
  • 診療内容明細書、領収明細書が外国語で作成されている場合、日本語の翻訳文の添付が義務付けられています。邦訳には、翻訳者の住所・氏名を記載してください。

注意事項

  • 海外療養費は、日本国内での医療機関等で給付される場合を標準として支払われます。
    • 海外療養費の額は、日本国内で同様の病気やけがをして国民健康保険で治療を受けた場合の額と、実際に要した額とを比較して、少ない方の額から一部負担金を控除した額が支払われます。
    • 原則として、70歳未満のかたは7割、70歳以上75歳未満のかたは7割または8割、義務教育就学前のかたは8割が支給されます。
  • 日本国内で保険の適用となっていない医療行為は給付の対象になりません。
    • 心臓や肺などの臓器の移植、性転換手術、世界でもまれな最先端医療、美容整形などの医療は対象外です。
    • 自然分娩は保険医療対象外ですが、出産育児一時金が支給されますので出産育児一時金の申請をしてください。
  • 診療目的のために渡航された場合は、海外療養費の対象となりません。

 

 

関連資料

  • 様式A診療内容明細書・邦訳A(PDF形式 169キロバイト)
  • 様式B領収明細書・邦訳B(PDF形式 134キロバイト)
  • 様式C歯科診療内容明細書・邦訳C(PDF形式 230キロバイト)
  • 国民健康保険用 国際疾病分類表(PDF形式 232キロバイト)
  • 国民健康保険 海外療養費について(PDF形式 236キロバイト)

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お問い合わせ先

国保年金課給付係

電話番号 0564-23-6169 | ファクス番号 0564-27-1160 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地

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