療養費(海外療養費)申請時の添付書類(診療内容明細書・領収明細書・国際疾病分類表)案内
申請書手続き案内
書類の名称(添付書類)
- FormA「診療内容明細書(Attending Physician’s Statement)」
- FormB「領収明細書(Itemized Receipt)」
- FormC「歯科診療内容明細書(Attending Dentist’s Statement)」
- 「国民健康保険用 国際疾病分類表(Table of International Classification of Diseases for the use of National Health Insurance)」
内容
FormA、FormB、FormCは、国民健康保険に加入されているかたが、海外渡航中に病気やケガで治療を受けられて医療費の全額を支払われたとき、帰国後、海外療養費として、医療費の一部の払い戻しの申請をされる際の「国民健康保険 療養費 支給申請書」に添付していただく書類です。
- 診療目的のために渡航された場合は、海外療養費の対象となりません。
- 国際疾病分類表は、FormA、FormCの書類を作成する際の傷病名等を記載するための参考資料となります。
- 各書類をダウンロードしていただき、海外に出かけられる際に、ご持参ください。
- 海外で治療を受けられる際には、医療機関に、各書類を提出していただき、治療内容の明細や支払われた医療費等の明細を記入してもらってください。
- 「診療内容明細書」(FormA、FormC)「領収明細書」(FormB)が外国語で作成されている場合は、日本語の翻訳文を添付して、「国民健康保険 療養費 支給申請書」を提出することが義務付けられています。
- 海外療養費は、日本国内での医療機関等で給付される場合を標準として支払われます。
- 海外で支払われた医療費は、基本的には、日本国内での保険医療機関等で疾病や事故などで給付される場合を標準として決定した金額(標準額)から被保険者の一部負担金相当額を控除した額が海外療養費として支払われます。
- 具体的には、実際に支払われた額(実費額)が標準額よりも大きい場合は、標準額から一部負担金相当額を控除した額が払い戻されることとなります。
- また、実費額が標準額よりも小さい場合は、実費額から一部負担金相当額を控除した額となります。
- 原則として、国民健康保険の一般被保険者は標準額(実費額)の7割が払い戻されることとなります。
- 日本国内で保険の適用となっていない医療行為は給付の対象になりません。
- 心臓や肺などの臓器の移植、人工授精等の不妊治療、性転換手術などは保険適用の対象外となっています。
- あくまでも、その医療行為が日本国内での保険診療の対象となっているものに限られており、世界でもまれな最先端医療、美容整形などの医療は対象外です。
- 自然分娩は保険医療対象外ですが、出産育児一時金が支給されますので出産育児一時金の申請をしてください。
以上の添付書類をご用意いただき、こちらの必要書類等と併せてご申請ください。
関連資料
- FormA診療内容明細書(Attending Physician's Statement)(PDF形式 169キロバイト)
- FormB領収明細書(Itemized Receipt)(PDF形式 134キロバイト)
- FormC歯科診療内容明細書(Attending Physician's Statement)(PDF形式 230キロバイト)
- 国民健康保険用 国際疾病分類表(PDF形式 232キロバイト)
- 国民健康保険 海外療養費について(PDF形式 175キロバイト)
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