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窓口で支払う一部負担金

最終更新日平成31年4月1日 | ページID 007347

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病気やけがをしたとき、医療機関などの窓口で保険証を提示することにより、実際にかかった医療費の2割または3割を負担することで、医療を受けることができます。

自己負担額の割合

自己負担額の割合は次の表のとおりです。

自己負担額の割合
年齢区別等 医療費の自己負担割合
0歳から小学校就学前 実際にかかった医療費の2割 (注釈1)
小学校1年生から中学校3年生 実際にかかった医療費の3割 (注釈2)
義務教育終了後から70歳未満 実際にかかった医療費の3割
70歳以上75歳未満 実際にかかった医療費の2割(注釈3)ただし、現役並み所得者は3割

(注釈1)(注釈2)中学校3年生までは、子ども医療費助成制度により一部負担金が助成されますので、県内の医療機関での窓口負担はありません。県外の医療機関での窓口負担は申請によりお願いします。

(注釈3)70歳以上75歳未満のかたには高齢受給者証を送付しています。

      詳しくは、こちら「高齢受給者証について」でご確認ください。

 

 

お問い合わせ先

国保年金課資格係

電話番号 0564-23-6167 | ファクス番号 0564-27-1160 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎1階)

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