退職したとき:国民年金
退職や勤務形態の変更などにより、職場の厚生年金や共済組合を脱退したとき、
20歳以上60歳未満のかたは、国民年金第1号に加入する届け出が必要です。
また、そのかたの扶養となっていた配偶者も、
20歳以上60歳未満のかたは、国民年金第1号に加入する届け出が必要です。
例えば、夫が定年退職したとき、それまで夫に扶養されていた60歳未満の妻は、
国民年金第3号から第1号への変更の届け出を行い、60歳になるまでは保険料を納める必要があります。
届け出に必要なもの
・加入者の個人番号カード、又は通知カード(氏名、住所等が住民票の記載と一致する場合に限る)、又は年金手帳、又は基礎年金番号通知書
・退職日のわかるもの(離職票、退職証明書など)、又は健康保険・厚生年金の資格喪失証明書など
届け出をしないと、将来年金を受けられないことがありますので、ご注意ください。
なお、自身が退職して、厚生年金や共済組合に加入している配偶者に扶養されるようになったとき
(厚生年金から国民年金第3号被保険者への切り替え)は、
配偶者の勤め先を通じて、国民年金第3号被保険者該当の届け出をします。
また、令和4年5月よりマイナポータルから国民年金手続きの電子申請が可能になりました。
対象の手続きは以下の通りです。
(1)国民年金第1号被保険者加入の届け出(退職後の厚生年金からの変更等)
(2)国民年金保険料免除・納付猶予の申請
(3)国民年金保険料学生納付特例の申請
(4)付加保険料納付(辞退)申出
(5)産前産後免除該当届
(6)口座振替納付(変更)申出 兼 還付金振込方法(変更)申出
(7)口座振替辞退申出
こちらの詳細については、
日本年金機構ホームページ(新しいウィンドウで開きます)又は年金加入者ダイヤル(0570-003-004 / 03-6630-2525)へ
お問い合わせください。
お問い合わせ先
岡崎年金事務所 国民年金課 電話番号 0564-23-2637