国民年金保険料の免除・納付猶予制度
国民年金の保険料を納めることが困難な場合は、免除・納付猶予制度をご利用ください。
国民年金の免除には、全額免除と、一部免除(4分の3免除・半額免除・4分の1免除)、納付猶予があり、
申請を希望する年度の、前年所得によって審査されます。
※令和7年度の免除申請の場合は、令和6年1月~令和6年12月の所得審査となります。
※所得審査の対象者は、
・全額免除 および 一部免除 ➡ 「申請者本人」、「申請者の配偶者」、「世帯主」となります。
・納付猶予 ➡ 「申請者本人」、「申請者の配偶者」 となります。
申請に必要なもの
- 申請者の個人番号カード、又は通知カード(氏名、住所等が住民票の記載と一致する場合に限る) 、又は年金手帳、又は基礎年金番号通知書
- 届出者の身元確認書類
雇用保険の被保険者であったかた
・雇用保険 受給資格者証
・雇用保険 被保険者 離職票
・雇用保険 被保険者 資格喪失 確認通知書
事業の廃止(廃業)又は休止の届出を行っているかた
(※(2)から(5)までについては、併せて失業の状態にあることの申し立てが必要となります。)
(1)厚生労働省が実施する総合支援資金貸付の貸付決定通知書の写し、およびその申請時の添付書類の写し
(2)履歴事項全部証、又は閉鎖事項全部証明書
(3)税務署等への異動届出書、個人事業の開廃業等届出書、又は事業廃止届出書の写し
(4)保健所への廃止届出書の控(受付印のあるものに限る。)
(5)その他、公的機関が交付する証明書等であって失業の事実が確認できる書類
被災されたかた
震災・風水害・火災、その他これらに類する災害により、被保険者の所有に係る住宅、家財その他の財産につき、
被害金額がその価格のおおむね2分の1以上の損害を受けたとき、特例免除が受けられる場合があります。
詳しくは、お近くの年金事務所、又は住民票のある市区町村役場へご相談ください。
※新型コロナウイルス感染症の動向等を踏まえた臨時特例措置は、令和4年度サイクルまで(令和5年6月までの期間)で終了となります。
詳しくは、日本年金機構ホームページ(新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除) (新しいウィンドウで開きます)へ
電子申請について
令和4年5月よりマイナポータルから国民年金保険料の免除・納付猶予申請が可能になりました。
詳しくは日本年金機構ホームページ(新しいウィンドウで開きます)、又はねんきん加入者ダイヤル(0570-003-004 / 03-6630-2525)へ
お問い合わせください。
申請期間
・年金の免除における1年度のサイクルは、7月から翌年6月末までです。
・令和4年度(令和4年7月~令和5年6月まで)
・令和5年度(令和5年7月~令和6年6月まで)
・令和6年度(令和6年7月~令和7年6月まで)
・令和7年度(令和7年7月~令和8年6月まで) の免除申請は、令和7年7月から申請可能です。
・平成26年4月より、申請時点の2年1か月前の月分まで申請できるようになりました。
例:令和7年4月末までは、令和5年3月分(2年1か月前)の保険料まで、免除申請が可能です。
令和7年4月分の保険料の免除申請の締め切りは、令和9年5月末(2年1か月後)です。
現年度分の申請時に、翌年度分の継続申請の希望を申し出た場合、
全額免除又は納付猶予が承認された場合のみ、翌年度以降、改めて申請しなくても自動的に承認された免除と
同じ区分での審査が受けられます。
ただし、納付猶予が承認されたかたで全額免除の審査を希望していた場合のみ全額免除と納付猶予の順で審査されます。
また、所得の申告は毎年度必要です。
※失業や被災などを理由として承認された場合や、
一部免除が承認された場合は、継続にはならず、翌年度も申請が必要となります。
一部免除の場合、残りの保険料を納めないと、未納期間となりますのでご注意ください。
追納について
保険料免除・納付猶予・学生納付特例の承認を受けた期間について、
10年以内であれば、さかのぼって保険料を納めることができます。
免除等の承認を受けた期間の翌年度から数えて3年度目以降に追納する場合は、当時の保険料に加算金がつきます。
追納される場合は年金事務所へご連絡下さい。
お問い合わせ先
岡崎年金事務所 0564-23-2637