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ホーム > 暮らし > 福祉・医療・保健衛生 > 国民年金 > 国民年金保険料の免除・納付猶予制度

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国民年金保険料の免除・納付猶予制度

最終更新日令和7年10月1日 | ページID 001862

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国民年金の保険料を納めることが困難な場合に申請ができます。 

申請に必要なもの

  • 申請者の個人番号カード、又は通知カード(氏名、住所等が住民票の記載と一致する場合に限る) 、又は年金手帳、又は基礎年金番号通知書
  • 申請者の身元確認書類

雇用保険の被保険者であったかた

・雇用保険被保険者受給資格者証
・雇用保険被保険者離職票
・雇用保険被保険者資格喪失確認通知書

事業の廃止(廃業)又は休止の届出を行っているかた

 (※(2)から(5)までについては、併せて失業の状態にあることの申立てが必要となります。)

 (1)厚生労働省が実施する総合支援資金貸付の貸付決定通知書の写し、およびその申請時の添付書類の写し
 (2)履歴事項全部証、又は閉鎖事項全部証明書
 (3)税務署等への異動届出書、個人事業の開廃業等届出書、又は事業廃止届出書の写し
 (4)保健所への廃止届出書の控(受付印のあるものに限る。)
 (5)その他、公的機関が交付する証明書等であって失業の事実が確認できる書類

被災されたかた

・罹災証明書

・保険金又は損害賠償金の受け取り金額が確認できる書類

電子申請について

マイナポータルから申請が可能です。
詳しくは日本年金機構ホームページ(新しいウィンドウで開きます)、又はねんきん加入者ダイヤル(0570-003-004 / 03-6630-2525)へ
お問い合わせください。

申請期間

・年金の免除における1年度のサイクルは、7月から翌年6月末までです。
・令和4年度(令和4年7月~令和5年6月まで) 

・令和5年度(令和5年7月~令和6年6月まで) 

・令和6年度(令和6年7月~令和7年6月まで)

・令和7年度(令和7年7月~令和8年6月まで)  の免除申請は、令和7年7月から申請可能です。
※申請時点の2年1か月前の月分まで申請が可能です。

追納について

保険料免除・納付猶予の承認を受けた期間について、10年以内であれば、さかのぼって保険料を納めることができます。

追納される場合は、年金事務所で手続きができます。

 

 

お問い合わせ先

国保年金課窓口年金係

電話番号 0564-23-6171 | ファクス番号 0564-27-1160 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎1階)

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※一部、開庁時間が異なる組織、施設があります。

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