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ホーム > 暮らし > 福祉・医療・保健衛生 > 国民年金 > 国民年金受給者が死亡したとき

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国民年金受給者が死亡したとき

最終更新日令和2年4月1日 | ページID 001865

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年金受給権者死亡届・未支給年金の請求

●年金を受給している方が亡くなると、年金を受ける権利がなくなるため、
「年金受給権者死亡届(報告書)」の提出が必要です。
ただし、日本年金機構において基礎年金番号とマイナンバー(個人番号)が紐づいている方については、
「年金受給権者死亡届(報告書)」を省略できます。

●また、年金を受給している方が亡くなったときに、まだ受け取っていない年金や、
亡くなった日より後に振込みされた年金のうち、亡くなった月分までの年金については、
未支給年金として、その方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。  

受け取ることができる遺族の優先順位は、
年金を受けていた方が亡くなった当時、その方と生計を同じくしていた、
(1)配偶者 (2)子 (3)父母 (4)孫 (5)祖父母 (6)兄弟姉妹
(7)その他(1)~(6)以外のダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。3親等内の親族 の順番です。

届け出に必要なもの

亡くなった方の受給状況や、請求者の世帯状況によって、必要な書類等が異なります。
まずは、お近くの年金事務所、または「年金ダイヤル」へお問い合わせいただき、
受けられる給付、必要な書類、手続き場所等をご確認ください。

●岡崎年金事務所 0564-23-2637
●年金ダイヤル 0570-05-1165
   (050で始まる電話でかける場合:03-6700-1165)

 

 

お問い合わせ先

国保年金課窓口年金係

電話番号 0564-23-6171 | ファクス番号 0564-27-1160 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎1階)

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開庁時間 月曜日~金曜日 8時30分~17時15分(祝日、12月29日~1月3日を除く)
※一部、開庁時間が異なる組織、施設があります。

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