国民年金受給者が死亡したとき
年金受給権者死亡届・未支給年金の請求
●年金を受給している方が亡くなると、年金を受ける権利がなくなるため、
「年金受給権者死亡届(報告書)」の提出が必要です。
ただし、日本年金機構において基礎年金番号とマイナンバー(個人番号)が紐づいている方については、
「年金受給権者死亡届(報告書)」を省略できます。
●また、年金を受給している方が亡くなったときに、まだ受け取っていない年金や、
亡くなった日より後に振込みされた年金のうち、亡くなった月分までの年金については、
未支給年金として、その方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。
受け取ることができる遺族の優先順位は、
年金を受けていた方が亡くなった当時、その方と生計を同じくしていた、
(1)配偶者 (2)子 (3)父母 (4)孫 (5)祖父母 (6)兄弟姉妹
(7)その他(1)~(6)以外の3親等内の親族 の順番です。
届け出に必要なもの
亡くなった方の受給状況や、請求者の世帯状況によって、必要な書類等が異なります。
まずは、お近くの年金事務所、または「年金ダイヤル」へお問い合わせいただき、
受けられる給付、必要な書類、手続き場所等をご確認ください。
●岡崎年金事務所 0564-23-2637
●年金ダイヤル 0570-05-1165
(050で始まる電話でかける場合:03-6700-1165)