犬の登録と狂犬病予防注射は飼い主の義務です

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ページ番号1002171  更新日 2026年3月12日

犬の飼い主の義務

犬の飼い主には、狂犬病予防法で、3つのことが義務付けられています。

  1. 現在住んでいる市区町村に犬の登録をすること
  2. 飼い犬に毎年1回、原則4月1日から6月30日の間に狂犬病予防注射を受けさせること
  3. 犬の鑑札と注射済票を飼い犬に装着すること

犬の登録と犬の鑑札

  • 岡崎市内で犬を飼い始めたときは、動物総合センター、岡崎市保健所総合受付、額田支所のいずれかか、岡崎市の手続ができる動物病院で犬の登録をしてください。
  • 犬の登録をすると、岡崎市の犬の鑑札が交付されます。飼い犬に装着しましょう。
  • 犬の入手方法(購入、譲受など)によっては、すでに岡崎市あるいは他市区町村で犬の登録がされている場合があります。その場合は犬の登録事項変更届を提出してください。

狂犬病予防注射と注射済票

  • 動物病院か集合注射会場で、毎年1回、狂犬病予防注射を受けさせてください。
  • 注射を受けさせた後は、注射済票の交付手続をしてください。
  • 注射済票が交付されたら、飼い犬に装着しましょう。

狂犬病予防注射を受けさせる理由

  • 狂犬病は発症するとほぼ100パーセント死亡する病気です。
  • 狂犬病のヒトへの感染は、ほぼ100パーセント狂犬病にかかった犬にかまれることによって起こります。
  • 犬への感染を予防するため、狂犬病予防法で毎年1回、飼い犬に狂犬病予防注射を受けさせることが義務付けられています。

動物病院で受けさせる

  • 岡崎市から3月に送付される狂犬病予防注射実施案内書を持って、かかりつけ動物病院で狂犬病予防注射を受けさせてください。

集合注射会場で受けさせる

  • 動物病院で受けさせることができない場合は、集合注射会場を利用してください。
  • 令和8年度をもって、集合注射会場は廃止します。

注射済票の交付手続

  • 狂犬病予防注射を受けさせた後は、動物総合センター、岡崎市保健所総合受付、額田支所のいずれかで注射済票の交付手続をしてください。
  • 岡崎市の手続ができる動物病院では、狂犬病予防注射と同時に注射済票の交付を受けることができます。

罰則

狂犬病予防法第27条第1号及び第2号の規定により、次の者は20万円以下の罰金に処されます。

・犬の登録の申請をせず、鑑札を犬に着けず、又は犬の登録事項の変更や死亡の届出をしなかった者

・飼い犬に狂犬病の予防注射を受けさせず、又は注射済票を着けなかった者

犬に関する手続

犬の登録事項を変更した

  • 登録した犬について、市内で住所や飼い主が変わったときは、犬の登録事項変更届を提出してください。

犬が死亡した

  • 登録した犬が死亡したときは、犬の死亡届を提出してください。

犬を連れて市内へ転入する

  • すでに他市区町村で犬の登録がされている犬を連れて岡崎市内に転入するときは、犬の登録事項変更届の提出が必要です。他市区町村での犬の登録番号が分かるものをお持ちのうえ、動物総合センターで手続をしてください。

犬を連れて市外へ転出する

  • 転出先の市区町村で手続が必要です。詳細は転出先の市区町村にお問い合わせください。

犬の鑑札や注射済票をなくした、壊した

  • 犬の鑑札や注射済票をなくしたり壊したりしたときは、動物総合センターで再交付の手続が必要です。

飼い犬が人をかんだ

  • 飼い犬が人をかんだときは、飼い犬事故届を提出してください。

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このページに関するお問い合わせ

動物総合センター 動物1係
〒444-0011 岡崎市欠町字大山田1番地
電話:0564-27-0402 ファクス:0564-27-0422
動物総合センター 動物1係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください