放置自転車等の防止
公共の場所における自転車等の放置を防止することを目的に「岡崎市自転車等の放置の防止に関する条例」が平成9年1月1日から施行されました。
道路上や公共の場所等に自転車等が置かれ、放置状態にある場合に注意札を取り付けます。基準日(7日間)を過ぎても放置されている場合は撤去します。
特に放置禁止区域内(東岡崎駅周辺・岡崎駅周辺)で自転車等の放置の確認ができた場合には、警告札を取り付け、翌日、撤去します。(常習性の確認ができた場合には、即日、撤去します。)
東岡崎駅自転車等放置禁止区域

岡崎駅自転車等放置禁止区域

撤去された自転車等の返還手続き
返還を受けるとき持参するもの
1. 自転車等引取通知書(お手元に届いていた場合)
2. 返還を受ける人の本人確認ができるもの(免許証、保険証、マイナンバーカード、学生証等)
3. 自転車等のかぎ
4. 返還手数料(自転車:2,000円・原付:3,000円)
【返還手数料を徴収する主な目的】
⑴ 放置自転車等の減少
⑵ 自転車等の放置の再発防止
⑶ 費用の原因者負担による公平性の担保(放置自転車等の撤去・返還・処分等においては、多くの市費が投入されているため。)
※撤去された自転車等は暮戸自転車等保管場所にて3か月保管します。
手がかり及び引き取りのない場合、3か月間保管後に処分します。
大切な自転車を守るために自転車等にはカギをかけ、盗難防止に努めてください。盗難防止にはツーロックが有効です。
保管所の開設日
第2・第4土曜日とその翌日の日曜日午前9時から午後4時まで
暮戸自転車等保管場所 (電話番号 0564-31-9090)
関連する条例・規則・要綱
〇岡崎市自転車等の放置の防止に関する条例施行規則(平成8年12月24日規則第48号)
〇岡崎市放置自転車等の撤去、保管及び返還等に関する実施要綱
関連資料
暮戸案内図(PDF形式 102キロバイト)
岡崎市自転車等の放置の防止に関する条例(平成8年12月24日条例第35号)(PDF形式 104キロバイト)
岡崎市自転車等の放置の防止に関する条例施行規則(平成8年12月24日規則第48号)(PDF形式 63キロバイト)
岡崎市放置自転車等の撤去、保管及び返還等に関する実施要綱(PDF形式 237キロバイト)
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