本文へ

Translate to

  • English |
  • Portugues |
  • Chinese
音声読み上げ

配色

  • 白黒
  • 黒白
  • 青黄

文字サイズ

  • 標準
  • 拡大

表示

  • スマートフォン版
  • パソコン版

岡崎市

  • 総合トップへ
  • サイトマップ
知りたい内容を選択してください。
  • 暮らし
  • 公共施設
  • 市政
  • 観光・史跡
  • 事業者向け

ホーム > 暮らし > 消防 > 火災予防・規制事務に関する情報 > 違反対象物の公表に関する要綱等

  • Tweet
  • このエントリーをはてなブックマークに追加

違反対象物の公表に関する要綱等

最終更新日令和7年4月1日 | ページID 042925

印刷

 この要綱等は、岡崎市火災予防条例(昭和37年岡崎市条例第20号)第55条の2及び岡崎市火災予防規則(昭和38年岡崎市規則第1号)第16条の規定に基づき消防長が行う公表について、必要な事項を定めたものです。

違反対象物の公表に関する要綱等

 違反対象物の公表に関する要綱及び違反対象物の公表実施要領を掲載したものです。
(注)一部のファイルについてファイルサイズが大きいため開くのに時間がかかることがあります。
▶違反対象物の公表に関する要綱(PDF形式 50キロバイト)
▶違反対象物の公表実施要領(PDF形式 222キロバイト)

 

 

関連記事

  • 違反対象物公表制度

お問い合わせ先

消防本部予防課特別査察係

電話番号 0564-21-9858 | ファクス番号 0564-21-9821 | メールフォーム

〒444-0022岡崎市朝日町3丁目4番地

トピックス

トピックス情報の読込中

ホーム > 暮らし > 消防 > 火災予防・規制事務に関する情報 > 違反対象物の公表に関する要綱等

岡崎市

岡崎市役所

〒444-8601 愛知県岡崎市十王町2丁目9番地(地図・アクセス) | 代表電話番号 0564-23-6000 | FAX番号 0564-23-6262

開庁時間 月曜日~金曜日 8時30分~17時15分(祝日、12月29日~1月3日を除く)
※一部、開庁時間が異なる組織、施設があります。

  • ≫ 連絡先一覧
  • ≫ 施設一覧
  • よくある質問 |
  • サイトポリシー |
  • プライバシーポリシー |
  • リンクについて |
  • ウェブアクセシビリティ方針 |
  • サイトマップ

表示

  • スマートフォン版
  • パソコン版
© 2013 岡崎市