障がい福祉サービス事業・相談支援事業・障がい児通所支援事業・地域生活支援事業の指定申請について
事業を計画する前の注意点
岡崎市の福祉計画との整合性
岡崎市の福祉計画を充足しているサービスに関しては、指定を受けられない場合があります。
各種法令の遵守
指定を受けるには、予定している事業所が、各種法令に適合している必要があります。
下記案内にしたがって、事前に確認をしてください。
法令違反の場合、法令に適合していることが確認できない場合は、指定を受けられませんのでご注意ください。
また、指定申請書類提出の際、訪問系及び相談系を除き、申請調書の添付が必要となりますので、併せて作成してください。
障がい福祉サービス等事業所の申請調書(ワード形式 33キロバイト)
サービス管理責任者について
障がい福祉サービス事業所(ヘルパー事業所・短期入所事業所は除く。)には、実務経験要件・研修要件を満たしたサービス管理責任者の配置が必要です。
サービス管理責任者の実務経験要件(PDF形式 273キロバイト)
相談支援専門員について
相談支援事業所には、実務経験要件・研修要件を満たした相談支援専門員の配置が必要です。
児童発達支援管理責任者について
障がい児通所支援事業所には、実務経験要件・研修要件を満たした児童発達支援管理責任者の配置が必要です。
図面相談について
指定申請書を提出する前に事前審査にあたる図面相談を終えている必要があります。
受付は予約制ですので、あらかじめ電話で予約をしてください。(担当 電話番号:0564-23-6165)
図面相談票に記入のうえ、以下の点に留意した設計図面等と持参してください。
- 原則として既存の図面を添付すること。(既存の図面がない場合は、フリーハンド等で作成した図面でも可とするが、正しい縮尺で作成すること)
- 各室の用途(多目的室、訓練・作業室、洗面、便所、相談室、事務室等)がわかるように記載すること。なお、使用しない部屋については、その旨が分かるように記載すること。
- 内寸(壁芯ではない。)及びそれに基づく有効面積を記載すること。なお、各室の必要面積については「指定申請に必要な書類一覧」の事業所(施設)の平面図のチェックポイントを参照してください。
図面相談を行っていない場合や設備基準を満たしていない場合は、指定申請書の受理はしませんのでご注意ください。
なお、共生型サービスの場合、図面相談は不要となりますので、「指定申請について」をご確認ください。
指定就労継続支援A型事業所の事業内容の確認について
指定就労継続支援A型事業所については、適切に事業が行えるか確認するために、指定申請の前に事業内容を確認します。
事業収益の見込みが確認できなければ、指定を受けられませんのでご注意ください。
協力医療機関について
障がい福祉サービス事業所等(一部サービス事業所は除く。)には、協力医療機関が必要です。
日中サービス支援型共同生活援助について
- 日中サービス支援型指定共同生活援助を行おうとする者は、岡崎市障がい者自立支援協議会に対し、運営方針や活動内容等を説明し、岡崎市障がい者自立支援協議会による評価を受ける必要があります。指定申請の前に必ず行ってください。これを経ていなければ、事業の申請はできませんので、ご注意ください。
- 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、岡崎市障がい者自立支援協議会に対し、定期的に(年1回)事業の実施状況等を報告し、岡崎市障がい者自立支援協議会から評価を受けるとともに、岡崎市障がい者自立支援協議会から必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければなりません。ご承知おきください。
日中サービス支援型共同生活援助事業の自立支援協議会の評価について(PDF形式 80キロバイト)
事業報告・評価フローチャート(PDF形式 103キロバイト)
1-2 事業開始に係る評価シート(エクセル形式 26キロバイト)
2-2 事業報告・評価シート(エクセル形式 62キロバイト)
指定申請について
指定申請の注意点
申請書類の確認
- 窓口にて申請者と面談し、内容を確認しながらチェックします。したがって、管理者になる予定の者など事業内容について理解されている方が申請書類を持参してください。
- 管理者、サービス管理責任者、相談支援専門員、児童発達支援管理責任者となる者は窓口で直接話す機会を設けていただきますので、必ず1度は来庁してください。
- 受付は予約制ですので、あらかじめ電話で予約をしてください。(担当 電話番号:0564-23-6165)
- 申請書類に不備がある場合は受理しませんのでご注意ください。
受理・指定
- 申請書類の内容に不備がなくなったときに受理します。
- 実施事業が福祉計画を充足している場合、指定を受けられないことがあります。
- 指定申請書類の受理は月末締切で、内容審査のうえ、翌々月1日付けで指定します。なお、月末が閉庁日の場合は、直前の開庁日を締切とします。
(例)3月31日までの受理は、5月1日に指定します。
指定申請に必要な書類一覧
各一覧表のチェックポイントを必ず確認し、指定申請書類を作成して下さい。(チェックを記入した一覧表も添付すること)
指定申請に必要な書類一覧(障がい福祉サービス事業、相談支援事業)(エクセル形式 49キロバイト)
指定申請に必要な書類一覧(障がい児通所支援事業)(エクセル形式 31キロバイト)
指定申請書類一覧(地域生活支援事業)(PDF形式 92キロバイト)
指定申請書類の様式
様式一覧(障がい児通所支援事業)
様式一覧(地域生活支援事業)