指定数量以上の危険物施設について
危険物施設を新たに設置するには
指定数量以上の危険物を貯蔵、取り扱う製造所等を設置するには、あらかじめ岡崎市長の許可が必要となります。
また、施設の形態や貯蔵、取り扱う危険物の指定数量の倍数により、様々な規制がありますので、事前にご相談ください。
手続きの流れ
手続きの流れについては、こちらの添付ファイルをご参照ください。
危険物施設の一部を変更するには
危険物施設の一部を変更する場合は、岡崎市長の許可が必要となります。
また、変更の許可を受け工事を行う場合は、工事期間中(着工開始から完成検査済証交付までの期間)は、原則施設全体が使用禁止となります。工事箇所以外を使用(仮使用)する場合は、変更許可の申請と同時に仮使用承認の申請も必要となります。
なお、工事の内容によっては、許可を要しない場合がありますので、許可を要するか定かでない場合は、資料の提出により確認してください。
手続きの流れ
変更の許可の手続きの流れについては、設置時の手続きの流れと同様です。
なお、許可申請書の様式が設置許可の場合と異なりますので、内容によって下記より選択してください。
- 変更許可のみを申請する場合(工事期間中、施設を使用しない場合) 危険物製造所等変更許可申請書
- 変更許可及び仮使用承認を同時に申請する場合(工事期間中、工事部分以外を使用する場合) 危険物製造所等変更許可及び仮使用承認申請書
- 変更の許可を要するか定かでない場合(軽微な工事をする場合) 危険物製造所等資料提出書
危険物施設の運用に必要な事項
運用に必要なこと
危険物取扱者による危険物の取り扱い
危険物取扱者試験・危険物取扱者試験のための予備講習会
危険物取扱者保安講習
危険物取扱者免状の書換え、再交付の申請
危険物保安監督者の選任
くわしくはこちら 危険物保安監督者について
危険物施設保安員の選任
選任の必要な施設移送取扱所、指定数量の倍数が100倍以上の製造所又は一般取扱所(一部施設を除く)
定期点検の実施
くわしくはこちら定期点検について
予防規程の制定
くわしくはこちら 予防規程について
これらの事項以外にも、施設の形態などにより運用に必要な事項がある場合がありますので、個別にお問い合わせください。
必要な手続き
危険物施設を運用していく上で、以下の用件が発生した場合は、届出等が必要となります。
なお、以下の用件以外にも、施設の形態などにより個別に必要な手続きがあります。
- 施設を他の事業所へ譲渡や引渡しをしたとき
- 設置者の住所、氏名が変更したとき(危険物製造所等変更届出書)
- 危険物の貯蔵又は取扱いの方法を変更するとき(変更工事を伴わないもの)(危険物製造所等変更届出書)
- 貯蔵所において危険物以外の物品を貯蔵しようとするとき(危険物製造所等変更届出書)
- 貯蔵・取り扱う危険物の品名や数量が変更したとき
- 火災や危険物の漏洩などの事故が発生したとき
- タンクの開放検査などの危険作業をするとき
- 施設を休止又は再開するとき
- 施設を廃止するとき
- 危険物保安監督者を選任又は解任したとき
- 予防規程を制定又は変更したとき