本文へ

Translate to

  • English |
  • Portugues |
  • Chinese
音声読み上げ

配色

  • 白黒
  • 黒白
  • 青黄

文字サイズ

  • 標準
  • 拡大

表示

  • スマートフォン版
  • パソコン版

岡崎市

  • 総合トップへ
  • サイトマップ
知りたい内容を選択してください。
  • 暮らし
  • 公共施設
  • 市政
  • 観光・史跡
  • 事業者向け

ホーム > 暮らし > 消防 > 申請・届出等 > 危険物の規制について

  • Tweet
  • このエントリーをはてなブックマークに追加

危険物の規制について

最終更新日令和5年7月10日 | ページID 006639

印刷

危険物とは

消防法で定められた危険物とは、発火又は引火しやすい物質や他の物質と混在することによって燃焼を促進させる物質などをいいます。
主な危険物には、ガソリン、灯油、軽油、重油、塗料、潤滑油などがあります。

危険物に関する規制

指定数量未満(指定数量の倍数が1倍未満)の危険物に関する規制

指定数量未満の危険物の貯蔵、取り扱いは、岡崎市火災予防条例により、貯蔵、取り扱いの方法や貯蔵、取り扱う施設などについて規制を受けます。
(補足)指定数量とは?

  • 指定数量の5分の1以上(指定数量の倍数が0.2倍以上)の危険物を貯蔵、取り扱う場合には、事前に届出が必要となります。(個人の住居の場合は、指定数量の2分の1以上)
    開始届の案内及び様式は、こちら
  • 届出を行い運用している少量危険物施設の一部変更や廃止についても、届出が必要となります。
    変更届の案内及び様式は、こちら
    廃止届の案内及び様式は、こちら 

指定数量以上(指定数量の倍数が1倍以上)の危険物に関する規制

指定数量以上の危険物を貯蔵、取り扱うには、岡崎市長により許可を受けた危険物施設の設置が必要となります。ただし、10日以内の期間に限り、仮に貯蔵、取扱いを行う場合は、承認を受けることにより、許可は不要となります。

  • 危険物施設に関する規制についての概要はこちらをご覧ください。 
  • 10日以内の期間、仮に貯蔵、取り扱う場合
  • 震災時等において、仮に貯蔵、取り扱う場合

 

 

お問い合わせ先

消防本部予防課危険物係

電話番号 0564-21-9863 | ファクス番号 0564-21-9821 | メールフォーム

〒444-0022岡崎市朝日町3丁目4番地

トピックス

トピックス情報の読込中

このページを見た方は、
こんなページも見ています

  • 桜の植樹のためのクラウドファンディングを実施します。
  • 岡崎市職員採用情報
  • 令和7年度当初予算案を発表します。
  • 令和7年3月岡崎市議会定例会の議案概要を公表します。
  • 令和7年度「家康行列」を開催します。

ホーム > 暮らし > 消防 > 申請・届出等 > 危険物の規制について

岡崎市

岡崎市役所

〒444-8601 愛知県岡崎市十王町2丁目9番地(地図・アクセス) | 代表電話番号 0564-23-6000 | FAX番号 0564-23-6262

開庁時間 月曜日~金曜日 8時30分~17時15分(祝日、12月29日~1月3日を除く)
※一部、開庁時間が異なる組織、施設があります。

  • ≫ 連絡先一覧
  • ≫ 施設一覧
  • よくある質問 |
  • サイトポリシー |
  • プライバシーポリシー |
  • リンクについて |
  • ウェブアクセシビリティ方針 |
  • サイトマップ

表示

  • スマートフォン版
  • パソコン版
© 2013 岡崎市