身体障がい者手帳の交付申請
身体障がい者手帳の交付については、下記の申請に必要なものを添えて、障がい福祉課へ申請します。
初めての申請(新規申請)や障がいの程度の変更(障がい変更)の場合は、申請後、約3週間で手帳を交付します。ただし、審査が困難なケースについては、岡崎市社会福祉審議会へ審査をお願いするため、更に1か月から2か月かかることもあります。
紛失・破損や写真交換による再交付の場合は、申請当日に手帳を交付できます。
申請に必要なもの(新規申請・障がい変更)
身体障がい者手帳交付申請書(PDF形式 56キロバイト)
(記入例:身体障がい者手帳交付申請書(見本)(PDF形式 85キロバイト))
※15歳未満の児童が申請する場合は様式が異なりますので、担当までお問い合わせください。- 指定医師が記載した「身体障がい者診断書・意見書」
※障がいの部位により提出していただく診断書・意見書が異なります。様式はページ下にあります。
(市内の指定医師の確認はこちら。) - 写真1枚。縦4cm、横3cm。 ※下の注意事項をよくお読みください。
- マイナンバーの確認できるもの(個人番号カードもしくは、通知カード等)
以上を添えて、市役所障がい福祉課(福祉会館1階17番窓口)へ提出してください。
申請に必要なもの(紛失・破損・写真交換)
身体障がい者手帳再交付申請書(PDF形式 57キロバイト)
(記入例:身体障がい者手帳再交付申請書(見本)(PDF形式 84キロバイト))
- 身元証明のできるもの(免許証、保険証、身体障がい者手帳など)
- 写真1枚。縦4cm、横3cm。 ※下の注意事項をよくお読みください。
- マイナンバーの確認できるもの(個人番号カードもしくは、通知カード等)
以上を添えて、市役所障がい福祉課(福祉会館1階17番窓口)へ提出してください。申請当日に手帳を交付できます。
写真に関する注意事項
- 1年以内に撮影したものをご用意ください。
- ポラロイド写真は不可
- デジタルカメラで撮影したものは可(写真専用の用紙に印刷してください)
- 上半身が鮮明に写っている正面写真。帽子は脱いでください。
- 白黒、カラーどちらでも可
- 背景は無地とします。
「身体障がい者手帳診断書・意見書」について
申請する障がいの部位によって様式が異なります。
身体障害者福祉法第15条の指定医師に作成してもらう必要があります。(市内の指定医師の確認はこちら。)
身体障害者診断書・意見書(視覚障害用)(PDF形式:120KB)※平成30年7月1日より変更となりました
身体障害者診断書・意見書(聴覚・平衡・音声言語・そしゃく障害用) (1)(PDF形式 256キロバイト)
- 唇顎口蓋裂によるそしゃく機能障がいの場合は
歯科医師による診断書・意見書(PDF形式 70キロバイト)が必要です。
身体障害者診断書・意見書(肢体不自由障害用)(PDF形式 453キロバイト)
身体障害者診断書・意見書(心臓機能障害用)(18歳未満)(PDF形式 174キロバイト)
身体障害者診断書・意見書(心臓機能障害用)(18歳以上)(PDF形式 196キロバイト)
身体障害者診断書・意見書(じん臓機能障害用)(PDF形式 204キロバイト)
身体障害者診断書・意見書(呼吸器機能障害用)(PDF形式 198キロバイト)
身体障害者診断書・意見書(ぼうこう・直腸機能障害用)(PDF形式 197キロバイト)
身体障害者診断書・意見書(小腸機能障害用)(PDF形式 212キロバイト)
身体障害者診断書・意見書(免疫機能障害用)(13歳未満)(PDF形式 219キロバイト)
身体障害者診断書・意見書(免疫機能障害用)(13歳以上)(PDF形式 243キロバイト)
身体障害者診断書・意見書(肝臓機能障害用)(PDF形式 225キロバイト)