物件設置許可申請について
物件設置許可申請について
公共下水道の事業区域外から公共下水道へ接続を希望される方は、区域外流入の許可を受けてください。
下水道法第24条第1項、第3項の規定及び岡崎市下水道条例第17条の規定による行為の許可になります。工事等施工前に提出してください。
また、工事等施工には、受益者分担金の納入のほか、下水道工事施行承認申請、道路使用許可等の手続きが別途必要になります。
- 物件設置許可申請書(ワード形式 19キロバイト)
- 物件設置許可申請書(記入例)(PDF形式 85キロバイト)
- 物件設置変更許可申請書(ワード形式 19キロバイト)
- 物件設置変更許可申請書(記入例)(PDF形式 46キロバイト)
- 物件設置許可申請取下書(ワード形式 20キロバイト)
- 物件設置許可申請取下書(記入例)(PDF形式 46キロバイト)
- 物件設置許可申請書添付書類一覧(PDF形式)
許可基準
- 区域外流入に係る土地に接する道路に下水道管きょ(圧送管等、取付管の設置を管理者が認めない下水道管きょを除く。)が埋設されていること 。
- 下水道管きょの新規布設がないこと 。
- 取付管及び公共桝が管理者の定める技術基準に適合する構造であること。
- 流入予定水質が関係法令等の基準に適合していること。
- 流入予定汚水量が50m3/日未満であること。
- 流入予定汚水量が既設下水道施設の能力、構造及び管理に影響を与えない範囲であること。
注意事項
- 工事等施工には、受益者分担金の納入のほか、下水道工事施行承認申請、道路使用許可等の手続きが必要になります。
- 下水道設計基準に準じて設計を行ってください。設計基準等は下記のリンク先からダウンロードできます。
- 審査期間は、概ね3週間程度の日数を要します。(申請内容により前後します。)
- 公共下水道の整備計画及び事業計画区域に関しましては、下水工事課計画係(TEL23-6302)へお問い合わせください。
提出先
下水施設課管渠維持係(西庁舎5階)
関連資料
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