監査委員
監査委員とは
- 市長から独立しておかれる執行機関で、市の事業が、公正に、効率的に行われているかを監査しています。
- 市長が、議会の同意を得て、人格が高潔で、財務管理又は事業の経営管理について識見を有するもの(識見監査委員)と議員(議選監査委員)のうちから、選任しています。
- 任期は、識見監査委員は4年、議選監査委員は議員の任期によります。
- 識見監査委員のうち1人は、代表監査委員として監査委員に関する庶務事項を処理するほか、事務局職員を指揮監督します。また、識見監査委員は、常勤とすることができます。
| 岡崎市監査委員 | ||
|---|---|---|
| 氏名 | 選出別 | 備考 |
| 髙橋 重長 | 識見 | 代表、常勤 |
| 石川 真司 | 識見 | 非常勤 |
| 畑尻 宣長 | 議選 | 非常勤 |
| 杉浦 久直 | 議選 | 非常勤 |
監査委員の職務
監査
- 定例監査(地方自治法(以下「法」という。)第199条第4項)
- 随時監査(法第199条第5項)
- 行政監査(法第199条第2項)
- 補助金等財政的援助団体等の監査(法第199条第7項)
- 公金の収納等に関する指定金融機関等の監査(法第235条の2第2項又は地方公営企業法(以下「公企法」という。)第27条の2第1項)
- 一定数の連署に基づく選挙人の事務監査請求(法第75条)
- 議会の要求監査(法第98条第2項)
- 議会から送付を受けた請願の措置(法第125条)
- 市長の要求監査(法第199条第6項)
- 住民の請求による監査(法第242条)
- 職員の賠償責任に関する監査等(法第243条の2第3項又は公企法第34条)
検査
- 現金出納検査(法第235条の2第1項)
審査
- 決算審査(法第233条第2項又は公企法第30条第2項)
- 基金運用状況審査(法第241条第5項)
- 健全化判断比率等審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項又は第22条第1項)
監査委員事務局とは
・監査委員の仕事を補助するための組織です。
・事務局長、事務局次長の下に、監査係が置かれています。












