自衛官募集対象者情報の提供について
自衛官等募集事務は、自衛隊法第97条において市町村の法定受託事務と定められています。
岡崎市では、自衛隊法施行令第120条に基づく防衛大臣からの依頼に応じて、自衛官又は自衛官候補生の募集のために必要な情報を提供しています。
自衛官募集対象者情報は、自衛隊からの自衛官及び自衛官候補生の募集案内資料の郵送等に使用されます。
なお、情報提供がなされ自衛隊からの募集案内が届いても、自衛隊に入隊する義務が生ずるなどといったことは一切ありません。
情報提供の対象者
岡崎市に住民登録のある日本人のうち、情報提供を行う年度に22歳及び18歳に到達する方
(令和8年度は生年月日が平成16年4月2日から平成17年4月1日及び平成20年4月2日から平成21年4月1日までの方)
※なお、配偶者などからの暴力(DV)、ストーカー行為、児童虐待及びこれらに準ずる行為から被害者を保護するため、住民票の写し等の交付を制限する支援措置の申出をされた方は、提供する情報から除きます。
情報提供の内容
氏名、住所
情報提供の法的根拠
自衛隊法第97条で「都道府県知事及び市町村長は、政令等で定めるところにより、自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部を行う。」と規定され、自衛隊法施行令第120条では、「防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長等に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。」と規定されています。
また、当該個人情報の提供については、個人情報の保護に関する法律第69条に定められている「利用及び提供の制限」の例外に該当するものとされています。
自衛隊への情報提供を希望されない方(除外申出)について
自衛隊への情報提供を希望されない方は、申出をいただくことにより、自衛隊へ提供する情報から除外します。(詳細ページはこちら)
※DV等支援措置対象者は提供する情報から除きますので、申出していただく必要はありません。