岡崎市市街化調整区域内地区計画運用指針
岡崎市市街化調整区域内地区計画運用指針を改定しました。
【改定の背景・目的】
本市では、昭和45年に都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域に区分して以降、市街化区域においては、適切な市街地の整備が進み、市街化調整区域においては、農地や自然環境が継続して保全されています。また、平成18年に都市計画区域外である旧額田町と合併した後、平成22年には豊富地区周辺を都市計画区域(市街化調整区域)に指定し、旧額田町地域全体で、良好な農地や自然環境が保全されています。
一方で国勢調査において、本市の人口は依然増加傾向ですが、市街化調整区域の人口は既に減少傾向に入っています。その結果、地域コミュニティの維持が難しくなりはじめています。
このため、市街化調整区域における既存集落のコミュニティの現状や課題を整理し、人口減少等への諸課題に対応すべく、本運用指針を令和5年3月に改定し公表しました。
運用指針
運用指針の改定過程
内容 | 時期 | 関係資料 |
都市計画審議会 (改定作業開始について) |
令和3年5月 | - |
都市計画審議会 (改定内容について) |
令和4年5月 | - |
都市計画審議会 (運用指針の原案について) |
令和4年12月 | - |
パブリックコメント (運用指針の原案について) |
令和5年1月 ~2月 |
パブリックコメントの詳細については こちら |
都市計画審議会 (運用指針の最終案について) |
令和5年2月 | - |
改定・公表 | 令和5年3月 | - |
岡崎市市街化調整区域内地区計画運用指針について
平成18年の都市計画法改正に伴い、市街化調整区域における開発許可制度が大きく見直され、市街化調整区域における相当程度の開発行為に対する開発許可等は、地区計画(市町村決定)を定め、それに適合する場合に許可できる基準(都市計画法第34条第10号)となりました。本運用指針は、本市の地域特性を考慮し、本市において、都市計画法第34条第10号に基づく開発許可等の前提となる地区計画を定めるに当たっての指針を示したものです。
市街化調整区域内地区計画を定めようとする場合は、都市計画法に基づく都市計画提案制度を活用して提案していただくことになります。
提案の流れ等については、 都市計画提案制度(別ページ)をご覧ください。
関連資料
PDFファイルの閲覧には、Adobe Reader(新しいウインドウが開き、岡崎市のサイトを離れます)が必要です。