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ホーム > 事業者の方へ > 産業振興 > 商工業振興 > 工場立地法の届出

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工場立地法の届出

最終更新日令和5年3月9日 | ページID 011065

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工場立地法の届出書類

申請書類等の市への届出書類をこちらからダウンロードできます。

平成26年4月1日より緑地面積率等を一部地域にて緩和しました。

令和2年12月28日より押印不要となりました。

  • 【申請書】新設(変更)届出書類一式(圧縮ファイル(ZIP):270KB)
  • 【手引き】工場立地法届出の手引き(詳細版)(PDF形式:782KB)
  • 【概要】工場立地法の概要
  • 【緩和】 工場立地法に基づく緑地面積率の緩和について
  • 【新制度】緑化の推進に寄与する活動等の行動計画書 (wordファイル)
     ファイルが開 けない等がございましたらご連絡ください。
     

工場立地法とは

【緩和版】工場立地法の概要

 工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにするため、工場立地に関する調査を実施するとともに、
工場立地に関する準則等を公表し、これらに基づく勧告、命令等を行うことにより、国民経済の健全な発展と国民の
福祉の向上に寄与することを目的とした法律です。(経済産業省ホームページ抜粋)
 この法律に基づき、一定規模以上の工場(以下「特定工場」という。)を新設、増設または変更する際には、
準則(生産施設や緑地等の面積率の基準)に基づいた生産施設や緑地等を設置し、市へ届け出ることが義務付けられています。

届出の対象となる特定工場

工場立地法の届け出の対象となる特定工場の業種、規模は以下のとおりです。
なお、用途の変更または敷地面積もしくは建築物の建築面積を増加することにより
特定工場となる場合も届け出を要します。

業種

  • 製造業
  • 電気・ガス・熱供給業者(水力、地熱及び太陽光発電所は除く)

規模

敷地面積9,000平方メートル以上、または建築面積3,000平方メートル以上

敷地面積に対しての面積率の義務付け

平成26年4月1日より、緑地面積率及び環境施設面積率を緩和しました。

条例◆岡崎市工場立地法第4条の2第1項の規定に基づく準則を定める条例

以下の表をご参考ください。

面積率 工業地域
工業専用地域
準工業地域 その他地域
(都市計画区域外・調整区域) 
備考
生産施設 30~65%以下
(業種により上限値が異なりますので、「準則」にてご確認ください)
駐車場、事務所、研究所及び倉庫等に関する規定はありません。
緑地 5%以上 10%以上 20%以上 樹木が生育する区画された土地等
(樹木、低木、芝生、花壇等)
環境施設 10%以上 15%以上 25%以上 緑地を含みます。緑地以外の環境施設(噴水、広場、屋外運動場等)

※緑地面積率20%または環境施設面積率25%未満へ緩和する場合は、
新設届出・変更届出等の提出と同時に行動計画書の提出が必要です。

※昭和49年6月28日以前から立地している企業については、緑地率及び環境施設面積率が
準則に満たさなくても勧告しないという既存工場特例を定めています。

行動計画書について

 今までの準則で定められていた緑地面積率20%・環境施設面積率25%未満へと
緩和を行う場合--例えば緑地率22%の事業所が17%に緩和する等--
緑地機能の代替措置として、地域の周辺環境と調和するよう取組を実行していただき、
その取組についての計画書を岡崎市へ提出していただきます。

 緑地を減少するにあたり、ボランティア活動や様々な活動への支援等を行なっていただき
産業振興と環境保全の調和を図るものです。

 行動計画書の策定にあたっては、別途、「指針」がありますので、必ず、
岡崎市 商工労政課(下記に連絡先記載あり)にご相談ください。

ご相談いただいた時に「指針」をお渡しいたします。

届出の時期

 特定工場の新設または変更しようとするときは、着工日の90日前までに届け出をしてください。
(工場立地法では、届け出が受理された日から90日を経過した後でなければ、新設または変更してはならないとされています。)
 なお、短縮申請により30日前とすることができることがあります。

民法第140条、初日不算入の原則がありますのでご注意ください。

届出日と工事着工予定日の間を最低90日(30日)空けて提出してください。
短縮申請の場合、5月2日が工事着工予定日だとしたら4月1日までに届け出してください

 

短縮申請の例
4月1日:届出日
4月2日:(第1日)
4月3日:(第2日)
省略
4月30日:(第29日)
5月1日:(第30日)
5月2日:工事着工予定日

関係法令等リンク

経済産業省の工場立地法のページへ(新しいウィンドウで開きます)

 

 

関連資料

  • 工場立地法(PDF形式 229キロバイト)
  • 工場立地法施行令(PDF形式 95キロバイト)
  • 工場立地法施行規則(PDF形式 174キロバイト)
  • 工場立地に関する準則(PDF形式 127キロバイト)
  • 工場立地法運用例規集(第一編まで)(PDF形式 1,197キロバイト)
  • 工場立地法運用例規集(第二編以降)(PDF形式 358キロバイト)
  • 申請書(まとめ)(圧縮ファイル(ZIP) 1,270キロバイト)
  • H27工場立地法の手引き(PDF形式 1,267キロバイト)
  • 緑地率緩和について(PDF形式 1,751キロバイト)
  • 【緩和】工場立地法の届出概要(PDF形式 6,760キロバイト)
  • 【企業提出用】緑化の推進に寄与する活動等の行動計画書(ワード形式 34キロバイト)
  • 岡崎市工場立地法第4条の2第1項の規定に基づく準則を定める条例(PDF形式 123キロバイト)

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商工労政課ものづくり支援係

電話番号 0564-23-6287 | ファクス番号 0564-23-6213 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地(西庁舎地下1階)

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