生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願
申請書手続き案内
申請書名
生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願
内容
生産緑地に指定された土地について、農業の主たる従事者及び一定割合以上従事している者が死亡もしくは農業の継続を不可能とさせるような故障が生じたことにより、指定の解除(買取申出)を行う際は、農業委員会が発行する「生産緑地に係る農業の主たる従事者の証明」必要となります。
【農業の主たる従事者及び一定割合以上従事者について】
- 農業の主たる従事者(農業経営における中心的な働き手)
- 一定割合以上従事している者
- 主たる従事者が65歳未満(主たる従事者の8割以上)
- 主たる従事者が65歳以上(主たる従事者の7割以上)
証明にあたっては、原則最新の農地台帳を参考にし、現地調査等を行い従事事実を確認します。
買取申出事由となる死亡や故障が生じたら、早めに証明願を提出してください。
提出締切日・部数
毎月10日(土曜日、日曜日、祝日の場合は翌開庁日)
2部提出
受付窓口
岡崎市農業委員会事務局
受付時間
8時30分から17時15分
記載要領
記載例による
申出者及び添付書類等
生産緑地の所有者もしくは相続人
申出者が生産緑地の所有者の相続人である場合は以下の書類が必要となります。
- 遺産分割協議書の写し
- 被相続人の戸籍謄本の写し・相続人全員の戸籍抄本の写し
- 委任状(手続きを代行する場合に必要)
手数料
200円
お問い合わせ先
岡崎市農業委員会事務局 電話番号:0564-23-6196
関連資料
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