生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願
申請書手続き案内
申請書名
生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願
内容
平成4年12月4日に生産緑地地区に決定された土地については、その後に農業の主たる従事者及び一定割合以上従事している者が死亡もしくは農業の継続を不可能とさせるような故障が生じたら市に対して買取申出ができることとなっています。
そこで、この買取申出をする時に「農業の主たる従事者の証明願」に農業委員会の証明を受け、買取申出書に添付して都市計画課へ提出します。
- 農業の主たる従事者(農業経営における中心的な働き手)
- 一定割合以上従事している者
- 主たる従事者が65歳未満(主たる従事者の8割以上)
- 主たる従事者が65歳以上(主たる従事者の7割以上)
証明にあたっては、原則最新の農地台帳を参考にし、現地調査等を行い従事事実を確認します。
買取申出事由となる死亡や故障が生じたら、早めに証明願を提出してください。
提出締切日・部数
毎月10日(土曜日、日曜日、祝日の場合は翌開庁日)
2部提出
受付窓口
岡崎市農業委員会事務局
受付時間
8時30分から17時15分
記載要領
記載例による
申出者及び添付書類等
生産緑地の所有者もしくは相続人
申出者が生産緑地の相続人である場合
- 遺産分割協議書の写し
- 被相続人の戸籍謄本の写し・相続人全員の戸籍抄本の写し
- 委任状(手続きを代行する場合に必要)
手数料
200円
お問い合わせ先
岡崎市農業委員会事務局 電話番号:0564-23-6196
関連資料
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