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民泊(住宅宿泊事業)について

最終更新日令和6年4月25日 | ページID 020455

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民泊の届出・相談

 住宅宿泊事業法が平成29年6月16日に公布され、平成30年6月15日から施行されます。宿泊料を受けて、年間180日を限度として住宅に人を宿泊させる事業(いわゆる「民泊」)を行う方は、住宅宿泊事業法に基づく都道府県知事への届出が必要となります。

 市内で民泊を行うことを検討される方は、愛知県西尾保健所(電話;0563-56-5241)または民泊制度コールセンター(電話;0570-041-389)までお問合せください。

 また、詳細については、観光庁「民泊制度ポータルサイト」 をご覧ください。

民泊と旅館業

 次の事項に該当する場合は、民泊に当たらないため、旅館業法に基づく旅館業営業許可を取得する必要があります。旅館業に関する相談は、生活衛生課までお問合せください。

・年間180日を超えて人を宿泊させる

・住宅ではない施設で人を宿泊させる

※「住宅」とは、次に掲げる要件を満たしていること。

○設備要件:「台所」、「浴室」、「便所」、「洗面設備」

○居住要件:「現に人の生活の本拠として使用されている家屋」、「入居者の募集が行われている家屋」、「随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されている家屋」

関連リンク

・民泊制度ポータルサイト

・観光庁「住宅宿泊事業法」

・愛知県「民泊(住宅宿泊事業)について」

 

 

お問い合わせ先

生活衛生課環境衛生係

電話番号 0564-23-6187 | ファクス番号 0564-73-6600 | メールフォーム

〒444-8545岡崎市若宮町2丁目1番地1(岡崎げんき館2階)

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