廃棄物処理業申請について
廃棄物処理業の許可申請
許可申請
岡崎市内で他人の廃棄物(一般廃棄物及び産業廃棄物)の処理を業として行う場合、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年 法律第137号。以下「法」という。)の規定により、岡崎市長の許可を受ける必要があります。
廃棄物処理業は、その処理業の内容により次のとおり分類されます。
- 一般廃棄物収集運搬業(法第7条 第1項)
- 産業廃棄物収集運搬業(法第14条第1項)
- 特別管理産業廃棄物収集運搬業(法第14条の4第1項)
- 産業廃棄物処分業(法第14条第 6項)
- 特別管理産業廃棄物処分業(法第14条の4第6項)
申請書等ダウンロード(一般廃棄物関係)
申請書等ダウンロード((特別管理)産業廃棄物関係)
更新許可申請
廃棄物処理業の許可の有効期限は、一般廃棄物処理業は2年間、産業廃棄物処理業及び特別管理産業廃棄物処理業は5年間ですので、引き続き処理業を行う場合には、更新許可を受ける必要があります。
(法第7条第2項、第14条第2項及び第7項、第14条の4第2項及び第7項)
申請書等ダウンロード(一般廃棄物関係)
申請書等ダウンロード((特別管理)産業廃棄物関係)
変更許可申請
事業範囲を変更する場合(品目の追加など)、変更許可を受ける必要があります。
(法第14条の2第1項、第14条の5第1項)
申請書等ダウンロード
申請受付時間
許可申請の相談などの窓口業務における新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、ご協力ください。
詳しくは、以下をクリック
月曜日から金曜日(国民の休日(振替休日を含む)、年末年始を除く。)
完全予約制ですので、事前にご連絡ください。
申請手数料
種別 |
新規 |
更新 |
変更 |
---|---|---|---|
一般廃棄物収集運搬業 |
10,000円 |
10,000円 |
10,000円 |
産業廃棄物収集運搬業 |
81,000円 |
73,000円 |
71,000円 |
特別管理産業廃棄物収集運搬業 |
81,000円 |
74,000円 |
72,000円 |
産業廃棄物処分業 |
100,000円 |
94,000円 |
92,000円 |
特別管理産業廃棄物処分業 |
100,000円 |
95,000円 |
95,000円 |
廃棄物処理業変更(廃止)届
処理業の許可を受けたかたが事業の全部又は一部を廃止したとき、並びに住所その他省令で定める事項(例:住所、法人の役員、車両)を変更したときは、廃止及び変更に係る届け出を10日以内に行う必要があります。(法第7条の2第3項、第14条の2第3項 及び第14条の5第3項)
届出書等ダウンロード
産業廃棄物処理施設設置許可等申請
岡崎市内に産業廃棄物の処理施設の設置等をしようとする場合、岡崎市長の許可を受ける必要があります。
(法第15条第1項、第15条の2の4第1項、第15条の4)
申請書等ダウンロード
番号 |
種別 |
許可対象となる能力 |
|
---|---|---|---|
1 |
汚泥の脱水施設 |
処理能力が1日あたり10立方メートルを超えるもの |
|
2 |
汚泥の乾燥施設(天日乾燥施設) |
処理能力が1日あたり10立方メートルを超えるもの(処理能力が1日あたり100立方メートルを超えるもの) |
|
3 |
汚泥(PCB処理物であるものを除く)の焼却施設 |
焼却能力が1日あたり5立方メートルを超えるもの又は焼却能力が1時間あたり200キログラム以上のもの若しくは火格子面積が2平方メートル以上のもの |
|
4 |
廃油の油水分離施設 |
処理能力が1日あたり10立方メートルを超えるもの |
|
5 |
廃油(廃PCB等を除く)の焼却施設 |
焼却能力が1日あたり1立方メートルを超えるもの又は焼却能力が1時間あたり200キログラム以上のもの若しくは火格子面積が2平方メートル以上のもの |
|
6 |
廃酸又は廃アルカリの中和施設 |
処理能力が1日あたり50立方メートルを超えるもの |
|
7 |
廃プラスチック類の破砕施設 |
処理能力が1日あたり5トンを超えるもの |
|
8 |
廃プラスチック類(PCB汚染物及びPCB処理物であるものを除く)の焼却施設 |
焼却能力が1日あたり100キログラムを超えるもの又は火格子面積が2平方メートル以上のもの |
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8の2 |
木くず又はがれき類の破砕施設 |
処理能力が1日あたり5トンを超えるもの |
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9 |
有害物質(政令別表第3の3に掲げる物質)を含む汚泥のコンクリート固型化施設 |
すべての施設 |
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10 |
水銀又はその化合物を含む汚泥のばい焼施設 |
すべての施設 |
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11 |
汚泥、廃酸又は廃アルカリに含まれるシアン化合物の分解施設 |
すべての施設 |
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11の2 |
廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融施設 |
すべての施設 |
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12 |
廃PCB等、PCB汚染物又はPCB処理物の焼却施設 |
すべての施設 |
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12の2 |
廃PCB等又はPCB処理物の分解施設 |
すべての施設 |
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13 |
PCB汚染物又はPCB処理物の洗浄施設又は分離施設 |
すべての施設 |
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13の2 |
産業廃棄物の焼却施設(3、5、8、12に掲げるものを除く) |
焼却能力が1時間あたり200キログラム以上のもの又は火格子面積が2平方メートル以上のもの |
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14 |
イ |
特定有害産業廃棄物(政令第6条第1項第3号ハ(1)から(5)まで及び第6条の5第1項第3号イ(1)から(6)までに掲げるもの)の最終処分場(遮断型最終処分場) |
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ロ |
安定型産業廃棄物(廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず及び陶磁器くず、がれき類)の最終処分場(安定型最終処分場) |
||
ハ |
イ、ロ以外の産業廃棄物(燃え殻、汚泥、鉱さい、ダスト類など)の最終処分場(管理型最終処分場) |
申請手数料
種別 |
最終処分場、焼却施設及びPCB廃棄物処理施設 |
左記以外の処理施設 |
---|---|---|
設置許可申請 |
140,000円 |
120,000円 |
変更許可申請 |
130,000円 |
110,000円 |
譲受け、借受け許可申請 |
73,000円 |
|
合併・分割認可申請 |
73,000円 |