廃棄物処理業等に係る受付方法
受付方法
完全予約制(お問い合わせ先は下記のとおり)
産業廃棄物の収集運搬業、処分業及び処理施設設置に伴う許可申請等
- 許可申請(新規許可、更新許可及び変更許可)については、事前に電話にてご予約ください。
- 変更届出や報告書などの書類の提出のみの場合、予約の必要はありません。(一部予約をお願いをするものもございますので注意ください。)
- 予約が不要なもの
- 変更届出書(車両の増減、所在地、名称の変更など)
- 実績報告書、マニフェスト報告書、多量排出計画書など
- 予約が必要なもの
- 土地の形質変更届など
- 土地の形質変更届など
- 予約が不要なもの
産業廃棄物の廃棄物該当性判断、収集運搬業、処分業及び処理施設設置に関する事前相談
- 事前相談については、相談票(ワード形式:25KB)、位置図、技術上の説明資料(メーカー等が作成したものに限る)をご用意の上、電話にてご予約ください。なお、廃棄物該当性の判断につきましては、事業内容が把握できる書類及び当該物の「物の性状」「排出の状況」「通常の取扱い形態」「取引価値の有無」「占有者の意思」を記した書類を用意してください。
- 関係資料が整っていない場合、事前相談自体をお断りする場合がありますので、各事業者様にて、事前に相談内容をご検討の上お願いします。
注意事項
- 予約時期については、許可期限の概ね3か月前から可能です。
- 許可期限をご確認の上、余裕をもってご予約ください。
- 予約が重なった場合は、ご希望に添いかねますので御了承ください。