廃棄物処理業申請
廃棄物処理業の許可申請
許可申請
岡崎市内で他人の廃棄物(一般廃棄物及び産業廃棄物)の処理を業として行う場合、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年 法律第137号。以下「法」という。)の規定により、岡崎市長の許可を受ける必要があります。
廃棄物処理業は、その処理業の内容により次のとおり分類されます。
- 一般廃棄物収集運搬業(法第7条第1項)
- 産業廃棄物収集運搬業(法第14条第1項)
- 特別管理産業廃棄物収集運搬業(法第14条の4第1項)
- 産業廃棄物処分業(法第14条第6項)
- 特別管理産業廃棄物処分業(法第14条の4第6項)
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一般廃棄物処理業の申請書、届出書等の様式ダウンロード
一般廃棄物関係 -
産業廃棄物処理業に関する申請書及び届出書等の様式ダウンロード
(特別管理)産業廃棄物関係
更新許可申請
廃棄物処理業の許可の有効期限は、一般廃棄物処理業は2年間、産業廃棄物処理業と特別管理産業廃棄物処理業は5年間です。
引き続き処理業を行う場合は、更新許可を受ける必要があります。
(法第7条第2項、第14条第2項及び第7項、第14条の4第2項及び第7項)
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一般廃棄物処理業の申請書、届出書等の様式ダウンロード
一般廃棄物関係 -
産業廃棄物処理業に関する申請書及び届出書等の様式ダウンロード
(特別管理)産業廃棄物関係
変更許可申請
事業範囲を変更する場合(品目の追加など)、変更許可を受ける必要があります。
(法第14条の2第1項、第14条の5第1項)
申請受付時間
月曜日から金曜日(国民の休日(振替休日を含む)、年末年始を除く。)
完全予約制ですので、事前にご連絡ください。
申請手数料
| 種別 | 新規 | 更新 | 変更 |
|---|---|---|---|
| 一般廃棄物収集運搬業 |
10,000円 |
10,000円 |
10,000円 |
| 産業廃棄物収集運搬業 |
81,000円 |
73,000円 |
71,000円 |
| 特別管理産業廃棄物収集運搬業 |
81,000円 |
74,000円 |
72,000円 |
| 産業廃棄物処分業 |
100,000円 |
94,000円 |
92,000円 |
| 特別管理産業廃棄物処分業 |
100,000円 |
95,000円 |
95,000円 |
廃棄物処理業変更(廃止)届
処理業の許可を受けたかたで、次の事由が発生した場合は、廃止や変更に係る届け出を10日以内に行う必要があります。
- 事業の全部又は一部を廃止したとき
- 住所その他省令で定める事項(例:住所、法人の役員、車両)を変更したとき
(法第7条の2第3項、第14条の2第3項 及び第14条の5第3項)
産業廃棄物処理施設設置許可等申請
岡崎市内に産業廃棄物の処理施設の設置等をしようとする場合、岡崎市長の許可を受ける必要があります。
(法第15条第1項、第15条の2の4第1項、第15条の4)
| 番号 |
種別 |
許可対象となる能力 |
|---|---|---|
| 1 |
汚泥の脱水施設 |
処理能力が1日あたり10立方メートルを超えるもの |
| 2 |
汚泥の乾燥施設(天日乾燥施設) |
処理能力が1日あたり10立方メートルを超えるもの(処理能力が1日あたり100立方メートルを超えるもの) |
| 3 |
汚泥(PCB処理物であるものを除く)の焼却施設 |
焼却能力が1日あたり5立方メートルを超えるもの又は焼却能力が1時間あたり200キログラム以上のもの若しくは火格子面積が2平方メートル以上のもの |
| 4 |
廃油の油水分離施設 |
処理能力が1日あたり10立方メートルを超えるもの |
| 5 |
廃油(廃PCB等を除く)の焼却施設 |
焼却能力が1日あたり1立方メートルを超えるもの又は焼却能力が1時間あたり200キログラム以上のもの若しくは火格子面積が2平方メートル以上のもの |
| 6 |
廃酸又は廃アルカリの中和施設 |
処理能力が1日あたり50立方メートルを超えるもの |
| 7 |
廃プラスチック類の破砕施設 |
処理能力が1日あたり5トンを超えるもの |
| 8 |
廃プラスチック類(PCB汚染物及びPCB処理物であるものを除く)の焼却施設 |
焼却能力が1日あたり100キログラムを超えるもの又は火格子面積が2平方メートル以上のもの |
| 8の2 |
木くず又はがれき類の破砕施設 |
処理能力が1日あたり5トンを超えるもの |
| 9 |
有害物質(政令別表第3の3に掲げる物質)を含む汚泥のコンクリート固型化施設 |
すべての施設 |
| 10 |
水銀又はその化合物を含む汚泥のばい焼施設 |
すべての施設 |
| 11 |
汚泥、廃酸又は廃アルカリに含まれるシアン化合物の分解施設 |
すべての施設 |
| 11の2 | 廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融施設 | すべての施設 |
| 12 |
廃PCB等、PCB汚染物又はPCB処理物の焼却施設 |
すべての施設 |
| 12の2 |
廃PCB等又はPCB処理物の分解施設 |
すべての施設 |
| 13 |
PCB汚染物又はPCB処理物の洗浄施設又は分離施設 |
すべての施設 |
| 13の2 |
産業廃棄物の焼却施設(3、5、8、12に掲げるものを除く) |
焼却能力が1時間あたり200キログラム以上のもの又は火格子面積が2平方メートル以上のもの |
|
14 |
イ |
特定有害産業廃棄物(政令第6条第1項第3号ハ(1)から(5)まで及び第6条の5第1項第3号イ(1)から(6)までに掲げるもの)の最終処分場(遮断型最終処分場) |
|
14 |
ロ |
安定型産業廃棄物(廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず及び陶磁器くず、がれき類)の最終処分場(安定型最終処分場) |
|
14 |
ハ |
イ、ロ以外の産業廃棄物(燃え殻、汚泥、鉱さい、ダスト類など)の最終処分場(管理型最終処分場) |
申請手数料
| 種別 | 最終処分場、焼却施設及びPCB廃棄物処理施設 | 左記以外の処理施設 |
|---|---|---|
| 設置許可申請 |
140,000円 |
120,000円 |
| 変更許可申請 |
130,000円 |
110,000円 |
| 譲受け、借受け許可申請 |
73,000円 |
73,000円 |
| 合併・分割認可申請 |
73,000円 |
73,000円 |
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このページに関するお問い合わせ
環境部 廃棄物対策課 許可監視係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(福祉会館5階)
電話:0564-23-6876 ファクス:0564-47-8710
環境部 廃棄物対策課 許可監視係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください