廃棄物処理業申請

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ページ番号1005779  更新日 2026年1月28日

廃棄物処理業の許可申請

許可申請

岡崎市内で他人の廃棄物(一般廃棄物及び産業廃棄物)の処理を業として行う場合、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年 法律第137号。以下「法」という。)の規定により、岡崎市長の許可を受ける必要があります。
廃棄物処理業は、その処理業の内容により次のとおり分類されます。

  • 一般廃棄物収集運搬業(法第7条第1項)
  • 産業廃棄物収集運搬業(法第14条第1項)
  • 特別管理産業廃棄物収集運搬業(法第14条の4第1項)
  • 産業廃棄物処分業(法第14条第6項)
  • 特別管理産業廃棄物処分業(法第14条の4第6項)

更新許可申請

廃棄物処理業の許可の有効期限は、一般廃棄物処理業は2年間、産業廃棄物処理業と特別管理産業廃棄物処理業は5年間です。

引き続き処理業を行う場合は、更新許可を受ける必要があります。
(法第7条第2項、第14条第2項及び第7項、第14条の4第2項及び第7項)

変更許可申請

事業範囲を変更する場合(品目の追加など)、変更許可を受ける必要があります。
(法第14条の2第1項、第14条の5第1項)

申請受付時間

月曜日から金曜日(国民の休日(振替休日を含む)、年末年始を除く。)
完全予約制ですので、事前にご連絡ください。

申請手数料

申請手数料について
種別 新規 更新 変更
一般廃棄物収集運搬業

10,000円

10,000円

10,000円

産業廃棄物収集運搬業

81,000円

73,000円

71,000円

特別管理産業廃棄物収集運搬業

81,000円

74,000円

72,000円

産業廃棄物処分業

100,000円

94,000円

92,000円

特別管理産業廃棄物処分業

100,000円

95,000円

95,000円

廃棄物処理業変更(廃止)届

処理業の許可を受けたかたで、次の事由が発生した場合は、廃止や変更に係る届け出を10日以内に行う必要があります。

  • 事業の全部又は一部を廃止したとき
  • 住所その他省令で定める事項(例:住所、法人の役員、車両)を変更したとき

(法第7条の2第3項、第14条の2第3項 及び第14条の5第3項)

産業廃棄物処理施設設置許可等申請

岡崎市内に産業廃棄物の処理施設の設置等をしようとする場合、岡崎市長の許可を受ける必要があります。
(法第15条第1項、第15条の2の4第1項、第15条の4)

許可対象となる産業廃棄物処理施設(施行令第7条施設)
番号

種別

許可対象となる能力
1

汚泥の脱水施設

処理能力が1日あたり10立方メートルを超えるもの
2

汚泥の乾燥施設(天日乾燥施設)

処理能力が1日あたり10立方メートルを超えるもの(処理能力が1日あたり100立方メートルを超えるもの)
3

汚泥(PCB処理物であるものを除く)の焼却施設

焼却能力が1日あたり5立方メートルを超えるもの又は焼却能力が1時間あたり200キログラム以上のもの若しくは火格子面積が2平方メートル以上のもの
4

廃油の油水分離施設

処理能力が1日あたり10立方メートルを超えるもの
5

廃油(廃PCB等を除く)の焼却施設

焼却能力が1日あたり1立方メートルを超えるもの又は焼却能力が1時間あたり200キログラム以上のもの若しくは火格子面積が2平方メートル以上のもの
6

廃酸又は廃アルカリの中和施設

処理能力が1日あたり50立方メートルを超えるもの
7

廃プラスチック類の破砕施設

処理能力が1日あたり5トンを超えるもの
8

廃プラスチック類(PCB汚染物及びPCB処理物であるものを除く)の焼却施設

焼却能力が1日あたり100キログラムを超えるもの又は火格子面積が2平方メートル以上のもの
8の2

木くず又はがれき類の破砕施設

処理能力が1日あたり5トンを超えるもの
9

有害物質(政令別表第3の3に掲げる物質)を含む汚泥のコンクリート固型化施設

すべての施設
10

水銀又はその化合物を含む汚泥のばい焼施設

すべての施設
11

汚泥、廃酸又は廃アルカリに含まれるシアン化合物の分解施設

すべての施設
11の2 廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融施設 すべての施設
12

廃PCB等、PCB汚染物又はPCB処理物の焼却施設

すべての施設
12の2

廃PCB等又はPCB処理物の分解施設

すべての施設
13

PCB汚染物又はPCB処理物の洗浄施設又は分離施設

すべての施設
13の2

産業廃棄物の焼却施設(3、5、8、12に掲げるものを除く)

焼却能力が1時間あたり200キログラム以上のもの又は火格子面積が2平方メートル以上のもの

14

特定有害産業廃棄物(政令第6条第1項第3号ハ(1)から(5)まで及び第6条の5第1項第3号イ(1)から(6)までに掲げるもの)の最終処分場(遮断型最終処分場)

14

安定型産業廃棄物(廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず及び陶磁器くず、がれき類)の最終処分場(安定型最終処分場)

14

イ、ロ以外の産業廃棄物(燃え殻、汚泥、鉱さい、ダスト類など)の最終処分場(管理型最終処分場)

申請手数料

申請手数料について
種別 最終処分場、焼却施設及びPCB廃棄物処理施設 左記以外の処理施設
設置許可申請

140,000円

120,000円

変更許可申請

130,000円

110,000円

譲受け、借受け許可申請

73,000円

73,000円

合併・分割認可申請

73,000円

73,000円

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このページに関するお問い合わせ

環境部 廃棄物対策課 許可監視係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(福祉会館5階)
電話:0564-23-6876 ファクス:0564-47-8710
環境部 廃棄物対策課 許可監視係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください