廃棄物処理業許可の更新と許可証の記載
廃棄物処理業許可の効力について
廃棄物処理業許可は、その更新を受けなければ、その期間の経過によってその効力を失います。
許可の有効期間の満了日間際に更新の許可申請があった場合等で、許可の有効期間の満了日までにその申請に対する処分(許可または不許可)がされない時は、有効期間の満了後もその申請に対する処分がなされるまでの間、従前の許可は効力を有しています。
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環境部 廃棄物対策課 許可監視係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(福祉会館5階)
電話:0564-23-6876 ファクス:0564-47-8710
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