産業廃棄物管理票(マニフェスト)に係る措置内容等報告書について
措置内容等報告書
1 概要
産業廃棄物の処理委託に伴い、産業廃棄物管理票(以下「マニフェスト」という。)を交付した排出事業者(以下「マニフェスト交付者」という。)は、排出者責任の観点から、廃棄物処理法(以下、「法」という。)で定める事由(注釈)に該当する場合、生活環境の保全上の支障の除去又は発生の防止のために必要な措置を講ずるとともに、講じた措置内容について市に報告しなければなりません。また、電子マニフェストについても、紙マニフェストと詳細は異なりますが、法で定める事由に該当する場合、同様の対応及び報告書の提出義務が規定されています。措置内容等報告書の詳細は下記のとおりとなっていますので、提出が必要となるかたは期日までに市に報告してください。
(注釈)平成22年の改正により、法で定める状況として、新たに「法第14条13項又は第14条の4第13項の規定による通知(以下、「処理困難通知」という。)を受けたとき」との規定が追加されました。
2 報告事由
措置内容等報告書の提出が必要となる法で定める対象は下記のとおりです。
(1)紙マニフェストの場合
a)マニフェスト交付日から90日(特管物は60日、E票は180日)以内にその写しの送付を受けない場合
b)法定事項が未記載のマニフェストの写しの送付を受けた場合
c)虚偽記載のマニフェストの写しの送付を受けた場合
d)処理困難通知を受け、引渡した産業廃棄物の処理が終了した旨の管理票の送付を受けない場合(平成23年4月から適用)
(2)電子マニフェストの場合
a)情報処理センターから、処理受託業者からの処理終了した旨の報告がない、との通知がある場合
b)情報処理センターから通知のあった処理が終了した旨の報告に虚偽の内容がある場合
c)処理困難通知を受け、引渡した産業廃棄物の処理が終了した旨の管理票の送付を受けない場合(平成23年4月より適用)
3 報告期限
措置内容等報告書の報告期限は下記のとおりです。
(1)紙マニフェストの場合
事由発生の日から30日以内(上記2(1)cの場合は虚偽内容を確知した日から30日以内)
(2)電子マニフェストの場合
事由発生の日から30日以内(上記2(2)bの場合は虚偽内容を確知した日から30日以内)
4 根拠法令
紙マニフェスト
法第12条の3第8項:法施行規則第8条の28:法施行規則第8条の29
電子マニフェスト
法第12条の5第10項:法施行規則第8条の37:法施行規則第8条の38
5 報告様式
- (紙マニフェスト)様式第4号(ワード形式:36KB)
- (紙マニフェスト)記載例(ワード形式:52KB)
- (電子マニフェスト)様式第5号(ワード形式:40KB)
- (電子マニフェスト)記載例(ワード形式:40KB)
6 提出方法
提出方法
窓口又は郵送
提出部数
正本1部及び副本1部
提出先
〒444-8601 愛知県岡崎市十王町2丁目9番地
岡崎市 環境部 廃棄物対策課 許可監視係(福祉会館5階)
(注意)本市以外の県内政令市(名古屋、豊田及び豊橋)及び愛知県(政令市以外の市町村)の事業場又は工事現場において交付したマニフェストについての措置内容等報告書の提出先は、それぞれの担当部署になりますので、ご注意ください。