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ホーム > 事業者の方へ > 建築・開発に関する情報 > 開発許可・宅造許可 > 都市計画区域外(額田地域の一部)における開発行為について

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都市計画区域外(額田地域の一部)における開発行為について

最終更新日令和5年8月22日 | ページID 017195

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事業者の皆様へのお願い

 建築指導課では、窓口における建築相談・許認可の受付時間を原則として、午前8時30分から12時までとさせていただいております。
 ご理解とご協力をお願いいたします。
 

岡崎市の都市計画区域外で造成をする場合には協議が必要です。

 平成18年1月1日、岡崎市は旧額田町と合併をしました。
 岡崎市では、平成18年1月1日の額田町との合併に伴い、額田地域の自然と共存できる住環境の維持保全をめざして、「岡崎市都市計画区域外における開発行為に関する条例」を制定し、施行しました。都市計画区域外(旧額田町区域)で、開発等をされる場合は協議書をご提出ください。 

協議が必要な行為

 住宅用地、事業所用地又は工場用地等の造成、建築物の建築、土石又は鉱物の採取、水面埋め立て、その他の目的で行う土地の区画形質の変更で開発区域の面積が100平方メートル以上の開発行為 

協議の方法

 開発等の行為に着手する前に、岡崎市建築指導課開発審査係まで、開発行為協議申出書を提出してください。 

岡崎市都市計画区域外における開発行為に関する条例と同施行規則

■ 条例(平成17年12月21日条例第147号)(PDF形式 32キロバイト)

■ 規則(平成17年12月28日規則第89号)(PDF形式 104キロバイト)
■ 平成29年3月31日までの協議に適用される開発協議事項(技術的基準の適用関係) (PDF 27KB) 
   平成29年4月1日以降に適用される開発協議事項(技術的基準の適用関係) (PDF 62KB) 

開発協議の様式 と添付書類一覧

■ 岡崎市都市計画区域外における開発行為に関する条例の開発協議のための様式集(リンク)
■ 申請に必要な添付書類一覧(PDF 18KB) 

■ 手数料は不要です。

(補足)標準処理期間は、申請書の補正の指示により、申請書の補正が完了し、書類が受理がされてから、約1か月間です。ただし、申請の内容等により前後することがあります。
 

岡崎市わが街ガイドをご利用ください

※用途地域、市街化区域・調整区域などの 都市計画や建築に関する情報の確認は、岡崎市ホームページの 「わが街ガイド 」をご利用ください。
「わが街ガイド」には、以下のような情報が掲載されています。
・市街化区域、市街化調整区域(都市計画情報から)
・用途地域(都市計画情報から)
・建築協定(建築関係情報から)
・建築基準法の災害危険区域(建築関係情報から)・建築基準法の指定道路図(額田地域のみ。建築関係情報から)
・宅地造成等規制法の宅地造成工事規制区域(建築関係情報から)
→ 岡崎市わが街ガイドはこちら(リンク)

 

 

関連資料

  • (平成17年12月21日条例第147号)(PDF形式 32キロバイト)
  • (平成17年12月28日規則第89号)(PDF形式 104キロバイト)

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建築指導課開発審査係

電話番号 0564-23-6253 | ファクス番号 0564-65-5566 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地(西庁舎1階)

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