宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく規制区域

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ページ番号1005162  更新日 2026年1月23日

宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)に基づく規制区域を指定しました(令和7年4月1日)

市街化区域の全域、市街化調整区域の全域、都市計画区域外の一部が宅地造成等工事規制区域(法第10条第1項)となり、その他の都市計画区域外の区域は、特定盛土等規制区域(法第26条第1項)となりました。

都市計画区域外の区域詳細は以下の拡大図と地番表をご確認ください。

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電話:0564-23-6253 ファクス:0564-65-5566
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