宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく規制区域
宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)に基づく規制区域を指定しました(令和7年4月1日)
市街化区域の全域、市街化調整区域の全域、都市計画区域外の一部が宅地造成等工事規制区域(法第10条第1項)となり、その他の都市計画区域外の区域は、特定盛土等規制区域(法第26条第1項)となりました。
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指定規制区域 (PDF 6.5 MB)
(令和7年4月1日 岡崎市告示137号)
都市計画区域外の区域詳細は以下の拡大図と地番表をご確認ください。
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拡大図 下山学区 (PDF 1016.3 KB)
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拡大図 宮崎学区 (PDF 1.3 MB)
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拡大図 形埜学区 (PDF 1.0 MB)
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都市計画区域外の宅地造成等工事規制区域地番一覧 (PDF 98.6 KB)
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このページに関するお問い合わせ
都市政策部 建築指導課 開発審査係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(西庁舎1階)
電話:0564-23-6253 ファクス:0564-65-5566
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