都市計画区域外(額田地域の一部)の造成行為

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ページ番号1005175  更新日 2026年1月23日

岡崎市内の都市計画区域外において、100平方メートル以上の造成行為を行う場合には、市との事前協議が必要となります。詳細は以下のリンクをご覧ください。

(都市計画区域外(額田区域の一部)での造成行為のない建築行為については、以下のリンクをご覧ください。)

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都市政策部 建築指導課 開発審査係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(西庁舎1階)
電話:0564-23-6253 ファクス:0564-65-5566
都市政策部 建築指導課 開発審査係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください