開発許可等のお知らせ

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ページ番号1005164  更新日 2026年2月20日

事業者の皆様へのお願い

建築指導課では、窓口における建築相談・許認可等申請の受付時間を原則として、午前8時30分から正午までとさせていただいております。
ご理解とご協力をお願いいたします。

トピックス

市街化調整区域における立地基準を一部改正しました。(令和7年10月1日)

《お知らせ》規制区域指定の際に既に行われている工事については、指定日から21日以内に届出が必要です(令和7年4月1日)

届出書様式

※宅地造成及び特定盛土等規制法施行令第23条各号に掲げる規模の工事を行っている場合は、届出書に加え、位置図、地形図、土地の平面図、写真が必要です。

宅地造成及び特定盛土等規制法第10条第1項及び第26条第1項の規定により、宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域を指定しました(令和7年4月1日)

区域指定に伴い、岡崎市宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則の一部を改正しました。

盛土規制法の手引き

盛土規制法の許可申請様式

許可申請添付書類一覧

市街化調整区域における立地基準を一部改正しました。(令和7年4月1日)

開発許可に適用される技術的基準を一部改正しました(令和7年4月1日)

《お知らせ》盛土規制法のWEB説明会の資料を掲載しました(令和7年2月4日)

都市計画法第34条第11号の規定による区域を変更しました。(令和6年6月3日)

「岡崎市額田地域における都市計画法に基づく開発行為の許可の基準に関する条例」により指定した区域を変更しました。

変更点

告示区域図に政令第29条の9第6号に掲げる区域(浸水のおそれがある区域)を除外する旨を注釈しました。
※外縁の変更なし

詳細は以下のリンク先をご覧ください。

市街化調整区域における立地基準を一部改正しました。(令和6年4月1日)

改正点

日本産業分類の改定に伴い、題名及び分類を引用する規定を整理しました。
(岡崎市開発行為の許可等に関する条例施行規則第53条の審査基準、同規則第74条の審査基準及び別表(店舗等)関係。詳細は下記新旧対照表参照)

岡崎市開発行為の許可等に関する条例施行規則を一部改正しました。(公布日:令和6年3月28日)

主な改正内容は以下の2点です。

  • 岡崎市開発行為の許可等に関する条例の一部改正に伴い、同条例で規則へ委任された事項を定めました。
  • 診療所等に併設される通所リハビリテーション事業の用に供する施設の立地(用途の追加含む)を可能としました。

施行日は令和6年4月1日です。改正の詳細は、下記の新旧対照表を参照してください。

下記リンクに改正後の規則を掲載しておりますので、ご覧ください。

【重要】岡崎市開発行為の許可等に関する条例が一部改正されました。(公布日:令和5年12月25日)

「岡崎市市街化調整区域及び都市計画区域外における土地利用に関する基本方針」(以下、「基本方針」)に基づき、市街化調整区域の人口減少による地域コミュニティの低下や空き家の増加等の諸課題の解決を図るため、一定の要件を満たす区域を指定し、当該区域において建築可能とする用途等について定めるものです。(法第34条第12号関係)
施行日は、令和6年4月1日です。
改正内容については、下記の新旧対照表を参照してください。

下記リンクに改正後の条例を掲載しておりますので、ご覧ください。

基本方針の概要は、下記リンクの都市計画課のページをご覧ください。

なお条例施行規則については今後公表を予定しております。

都市計画法の開発許可等について

開発許可等の施行に関する基準

岡崎市開発行為の許可等に関する条例、開発許可に適用される技術的基準などについて案内しています。

市街化調整区域での開発行為・建築行為

市街化調整区域での建築物の建築にかかる立地基準について案内しています。

開発許可(法第29条)・建築許可(法第43条)の申請手続き

手続きの流れ、様式・添付書類、手数料などについて案内しています。

開発行為又は建築に関する証明書の交付申請書(60条証明)について

都市計画法第29条第1項各号により、開発許可の適用除外となる行為を行う場合は、「開発行為又は建築に関する証明書の交付申請書(60条証明)」の提出をお願いしています。該当行為、届出様式・添付書類など、詳しくはリンク先をご覧ください。

開発登録簿の閲覧・写しの交付について

都市計画法第46条に基づき、市が開発許可をしたときは、許可をした区域、許可年月日等について台帳を作成、保管しており、これを「開発登録簿」といいます。
開発登録簿は、閲覧と写しの交付を受けることができます。

都市計画区域外(額田地域の一部)での造成行為について

岡崎市内の都市計画区域外において、100平方メートル以上の造成行為を行う場合には、市との事前協議が必要となります。詳細はリンク先をご覧ください。

(都市計画区域外(額田区域の一部)での造成行為のない建築行為については、以下のリンクからご覧ください。建築審査係のページ)

岡崎市わが街ガイドをご利用ください

用途地域、市街化区域・調整区域などの都市計画や建築に関する情報の確認は、岡崎市ホームページの「わが街ガイド」をご利用ください。
「わが街ガイド」には、以下のような情報が掲載されています。

  • 市街化区域、市街化調整区域(都市計画情報から)
  • 用途地域(都市計画情報から)
  • 建築協定(建築関係情報から)
  • 建築基準法の災害危険区域(建築関係情報から)
  • 建築基準法の指定道路図(額田地域のみ。建築関係情報から)
  • 宅地造成等規制法の宅地造成工事規制区域(建築関係情報から)

関連資料

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このページに関するお問い合わせ

都市政策部 建築指導課 開発審査係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(西庁舎1階)
電話:0564-23-6253 ファクス:0564-65-5566
都市政策部 建築指導課 開発審査係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください