宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)

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ページ番号1005166  更新日 2026年1月30日

盛土規制法の手続き

規制区域内における、規制対象の盛土等を行う場合は、許可が必要です。規制対象行為や申請書作成については、許可申請の手引きを確認してください。

盛土規制法に基づく工事の許可及び届出の公表

工事の許可一覧

工事の届出一覧

既存盛土等分布調査

盛土規制法に基づく既存盛土等分布調査を令和5年度から実施しています。

最初の作業として、新旧地形図等の重ね合わせ及びその他資料を基に、過去に盛土等の造成が行われた可能性がある場所を抽出しました。(既存盛土等分布図は以下のリンクをご覧ください)

盛土規制法に基づく新たな規制区域

【資料】宅地造成等工事規制区域および特定盛土等規制区域

旧額田町区域内の3地区

宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)の概要

令和3年7月に静岡県熱海市で発生した盛土崩落による大規模な土石流災害など、各地で盛土の崩落等による被害が確認される中、現行の「宅地造成等規制法」を抜本的に改正し、造成目的や土地の用途(宅地、森林、農地等)等に関わらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法」が公布され、令和5年5月26日に施行されました。

施行後2年以内の経過措置期間内に、都道府県知事等(指定都市、中核市)が、盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域を規制区域として指定後、新たな規制が適用されます。

(旧)宅地造成等規制法による規制及び手続き等

大規模盛土造成地等

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都市政策部 建築指導課 開発審査係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(西庁舎1階)
電話:0564-23-6253 ファクス:0564-65-5566
都市政策部 建築指導課 開発審査係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください