岡崎市額田地域における都市計画法に基づく開発行為の許可の基準に関する条例
岡崎市額田地域における都市計画法に基づく開発行為の許可の基準に関する条例が施行され、区域の指定がされています。
【令和6年6月3日】政令第29条の9第6号に掲げる区域(浸水のおそれがある区域)を除外する旨を告示図面に注釈しました。
※外縁の変更なし
経過
- 平成18年1月1日 旧額田町が旧岡崎市と合併
- 平成22年12月24日 額田地域の一部のうち、現在の岡崎東インタージチェンジからおおむね5キロメートルの範囲について、都市計画区域に編入され、市街化調整区域となりました。
- 平成27年4月1日 合併時の理念等に基づき、都市計画法第34条第11号の規定による「岡崎市額田地域における都市計画法に基づく開発行為の許可の基準に関する条例」を施行しました。
- 平成27年6月17日 条例に基づき、区域の指定を行いました。
- 令和6年6月3日 令和2年度の都市計画法の改正及び令和3年度の水防法の改正に伴い、区域の見直しを行いました。
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